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動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正(令和元年6月19日法律第39号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年11月7日(政令第151号)において令和2年6月1日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年06月19日
  • 施行日 令和2年06月01日

環境省

昭和48年法律第105号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一五一号)(環境省)

 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三九号)の施行期日は、令和二年六月一日とすることとした。


◇動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(法律第三九号)(環境省)

1 動物の所有者又は占有者の責務規定の拡充
 動物の所有者又は占有者は、その動物について環境大臣が飼養及び保管に関しよるべき基準を定めているときは、当該基準を遵守しなければならないことを明確にすることとした。(第七条第一項関係)

2 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 (一) 登録拒否事由の追加
 都道府県知事が第一種動物取扱業の登録を拒否しなければならない要件を追加することとした。(第一二条第一項関係)
 (二) 遵守基準の具体化
 第一種動物取扱業者が遵守しなければならない基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、所要の事項について定めることとした。(新第二一条第二項及び第三項関係)
 (三) 犬、猫等を販売する場合における対面による情報提供の充実
 第一種動物取扱業者のうち犬、猫等の動物の販売を業として営む者が動物を販売する場合において動物の状態を直接見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所をその事業所に限定することとした。(第二一条の四関係)
 (四) 帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大
  (1) 犬猫等販売業者に対する帳簿の備付け及び報告に係る義務について、第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者も対象とすることとした。(第二一条の五関係)
  (2) 犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者について、個体に関する帳簿の備付け及び保存を義務付けることとした。(第二四条の四第二項関係)
 (五) 動物取扱責任者の要件の充実
 動物取扱責任者は、動物の取扱いに関し、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから選任するものとすることとした。(第二二条第一項関係)
 (六) 勧告及び命令の制度の拡充
  (1) 勧告に従わない第一種動物取扱業者について、その旨を公表することができる制度を設けることとした。(新第二三条第三項関係)
  (2) 都道府県知事が動物取扱業者に対して行う勧告及び命令について、三月以内の期限を設けて行うものとすることとした。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでないこととした。(新第二三条第五項関係)
  (3) 都道府県知事は、第一種動物取扱業者がその登録を取り消された場合等において、その者に対し、当該取消し等の日から二年間は、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査を行うことができることとした。(新第二四条の二関係)
 (七) 幼齢の犬又は猫の販売等の制限に係る激変緩和措置の廃止
  (1) 出生後五六日を経過しない犬又は猫の販売等の制限について、激変緩和措置に係る規定(平成二四年改正法附則第七条)を削除することとした。
  (2) 専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、出生後五六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けることとした。(附則第二項関係)

3 動物の適正飼養のための規制の強化
 (一) 都道府県知事による不適正飼養に係る指導等の拡充
  (1) 都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、その事態の改善に必要な指導又は助言を行うことができることとした。(第二五条第一項関係)
  (2) 都道府県知事は、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養又は保管の状況その他必要な事項に関する報告の徴収及び立入検査を行うことができることとした。(第二五条第五項関係)
 (二) 特定動物に関する規制の強化
  (1) 特定動物の愛玩目的での飼養又は保管を禁止することとした。(第二五条の二関係)
  (2) 特定動物が交雑して生じた動物を規制対象に追加することとした。(第二六条第一項関係)
 (三) 犬及び猫の繁殖制限の義務化
 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖して適正飼養が困難となるようなおそれがあると認める場合には、所要の措置を講じなければならないこととした。(第三七条第一項関係)
 (四) 動物殺傷罪等の厳罰化
  (1) 動物殺傷罪の法定刑を五年以下の懲役又は五〇〇万円以下の罰金に、動物虐待罪及び動物遺棄罪の法定刑を一年以下の懲役又は一〇〇万円以下の罰金に、それぞれ引き上げることとした。(第四四条第一項~第三項関係)
  (2) 動物虐待罪の例示について、みだりに、愛護動物の身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること及び飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し又は保管することにより衰弱させることを加えることとした。(第四四条第二項関係)

4 都道府県等の措置等の拡充
 (一) 所有者不明の犬及び猫の取扱い
 都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者その他の者から求められたときは、引取りを求める相当の事由がないと認められる場合には、その引取りを拒否することができることとした。(第三五条第三項関係)
 (二) 動物愛護管理センター
  (1) 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにすることとした。(第三七条の二第一項関係)
  (2) 動物愛護管理センターの業務を定めることとした。(第三七条の二第二項関係)
 (三) 動物行政を担う地方公共団体における動物愛護管理担当職員の拡充
  (1) 動物愛護担当職員の名称を動物愛護管理担当職員に改めることとした。(第三七条の三関係)
  (2) 動物愛護管理担当職員について、必置とすることとした。(第三七条の三第一項関係)
  (3) 指定都市及び中核市以外の市町村は、条例で定めるところにより、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとすることとした。(第三七条の三第二項関係)
 (四) 動物愛護推進員の委嘱の努力義務化
 動物愛護推進員の委嘱を、努力義務とすることとした。(第三八条第一項関係)

5 マイクロチップの装着等
 (一) マイクロチップの装着に係る義務
  (1) 犬猫等販売業者の義務
 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、当該犬又は猫を取得した日(生後九〇日以内の犬又は猫を取得した場合にあっては、生後九〇日を経過した日)から三〇日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップを装着しなければならないこととした。ただし、当該犬又は猫にマイクロチップが装着されている場合その他環境省令で定める場合は、この限りでないこととした。(第三九条の二第一項関係)
  (2) 一般飼い主等の努力義務
 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めるものとすることとした。(第三九条の二第二項関係)
 (二) 犬又は猫の登録
  (1) (一)によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者は、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けなければならないこととした。(第三九条の五第一項関係)
  (2) 狂犬病予防法の登録手続の特例
 犬の登録があった場合における狂犬病予防法の登録手続の特例を設けることとした。(第三九条の七関係)
  (3) 環境大臣は、その指定する者に、犬又は猫の登録の実施等に関する事務を行わせることができることとした。(第三九条の一〇第一項関係)

6 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、2の(二)及び2の(七)については公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日、5については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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