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金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正(令和3年7月9日政令第201号〔第1条〕 令和3年7月21日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年07月09日
  • 施行日 令和3年07月21日

金融庁

平成16年政令第240号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令及び金融機能強化審査会令の一部を改正する政令(政令第二〇一号)(金融庁)

一 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令の一部改正関係
 1 実施計画の記載事項
 金融機関等(銀行持株会社等を除く。以下同じ。)であって、その主として業務を行っている地域における国民生活及び経済活動の基盤となるサービスの提供の維持のために必要な事業の抜本的な見直しとして経営基盤の強化のための措置を実施するものが提出する実施計画について、実施計画の実施に伴う労務に関する事項を記載することとした。(第三〇条の五関係)
 2 実施計画の認定の要件
 実施計画の認定に際し、認定の申請をした金融機関等が次のいずれにも該当するものであることを要件とすることとした。(第三〇条の六関係)
  ㈠ 実施計画の認定を取り消された金融機関等でないこと。
  ㈡ 当該金融機関等の利用者に対して、経営基盤の強化のための措置の実施に関する情報の提供その他の当該金融機関等の利用者の保護に資する措置を講ずると認められること。
 3 資金交付業務の財源に充てることができる金額の限度額
 資金交付業務の財源に充てることができる金額の限度額を次に掲げる金額のいずれか低い金額とすることとした。(第三二条の二関係)
  ㈠ 金融機能の強化のための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第四三条の二第三項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認が行われる事業年度における積立金に相当する金額
  ㈡ 当該事業年度以前の各事業年度において資金交付業務の財源に充てた金額の合計額を令和三年三月三一日を含む事業年度における積立金に相当する金額から控除した金額
 4 金融機能強化業務の終了の日
 金融機能強化業務が終了する日を次に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とすることとした。(第三四条関係)
  ㈠ 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
  ㈡ 預金保険機構が締結した全ての資金交付契約が終了した日の属する預金保険機構の事業年度の終了の日
 5 金融機能強化審査会の事務が終了する日
 金融機能強化審査会の事務が終了する日を次に掲げる日のいずれか遅い日から六月を経過した日とすることとした。(第三四条の二関係)
  ㈠ 協定銀行が取得株式等、取得貸付債権及び取得信託受益権等の全部につき、その処分に係る対価を受領し、又はその株式取得、消却、償還、返済若しくは残余財産の分配を受けた日の属する協定銀行の事業年度の終了の日
  ㈡ 全ての認定実施計画(法第三四条の一〇第三項の認定を受けた実施計画をいう。)の実施期間の終了の日
 6 金融機能強化審査会の委員の数の上限
 金融機能強化審査会の委員の数の上限を六人とすることとした。(第三五条関係)
 7 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 金融機能強化審査会令の一部改正関係
 金融機能強化審査会の庶務は、金融庁監督局銀行第二課において処理することとした。(第二条関係)

三 施行期日
 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月二一日)から施行することとした。
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