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行政書士法の一部改正(令和元年12月4日法律第61号 令和3年6月4日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月04日
- 施行日 令和3年06月04日
総務省
昭和26年法律第4号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月04日
- 施行日 令和3年06月04日
総務省
昭和26年法律第4号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇行政書士法の一部を改正する法律(法律第六一号)(総務省)
1 目的の改正
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記することとした。(第一条関係)
2 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
(一) 行政書士法人を社員一人で設立することができることとした。(第一三条の三及び第一三条の八第一項関係)
(二) 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(新第一三条の一九第一項第七号関係)
(三) 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削ることとした。(第一三条の一九第二項関係)
(四) 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができることとした。(新第一三条の一九の二関係)
3 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(新第一七条の二関係)
4 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとした。
1 目的の改正
法律の目的に、国民の権利利益の実現に資することを明記することとした。(第一条関係)
2 社員が一人の行政書士法人の設立等の許容
(一) 行政書士法人を社員一人で設立することができることとした。(第一三条の三及び第一三条の八第一項関係)
(二) 行政書士法人の解散事由として、社員の欠亡を追加することとした。(新第一三条の一九第一項第七号関係)
(三) 社員が一人になったことを行政書士法人の解散事由とする規定を削ることとした。(第一三条の一九第二項関係)
(四) 行政書士法人の清算人は、社員の死亡により社員が欠亡し、行政書士法人が解散するに至った場合には、当該社員の相続人の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができることとした。(新第一三条の一九の二関係)
3 行政書士会による注意勧告に関する規定の新設
行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができることとした。(新第一七条の二関係)
4 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行することとした。
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