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厚生年金保険法施行令の一部改正(令和3年8月6日政令第229号〔第5条〕 令和4年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年08月06日
  • 施行日 令和4年04月01日

厚生労働省

昭和29年政令第110号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第二二九号)(厚生労働省)

一 国民年金法施行令の一部改正
 1 老齢基礎年金の支給の繰下げの際に加算する額について、増額率を算出する際に乗じる月数の上限を六〇月から一二〇月とすることとした。(第四条の五第一項関係)
 2 老齢基礎年金の支給の繰上げの際に減ずる額について、減額率を算出する際に乗じる率を一、〇〇〇分の五から一、〇〇〇分の四とすることとした。(第一二条第一項関係)

二 国民年金基金令の一部改正
 1 老齢基礎年金の支給の繰下げの申出をした者に対し国民年金基金が支給する年金について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第二四条第一項関係)
 2 老齢基礎年金の支給の繰上げの請求をした者に対し国民年金基金が支給する年金について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第二四条第二項関係)

三 厚生年金保険法施行令の一部改正
 1 厚生年金保険法第六条第一項第一号レの政令で定める者は、公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士及び弁理士とすることとした。(第一条の二関係)
 2 老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額について、一の1に準じた改正を行うこととした。(第三条の五の二第一項関係)
 3 厚生年金保険法第四六条第六項に規定する政令で定める給付に、老齢又は退職を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを加えることとした。(第三条の七関係)
 4 老齢厚生年金の支給の繰上げの際に減ずる額について、一の2に準じた改正を行うこととした。(第六条の三関係)

四 確定給付企業年金法施行令の一部改正
 企業年金連合会は、企業型年金加入者であった者の求めがあったときは、個人別管理資産の移換に関して必要な事項について説明しなければならないこととした。(第六五条の二〇関係)

五 確定拠出年金法施行令の一部改正
 1 事業主は、その実施する企業型年金の加入者が資格喪失したとき等は、企業年金連合会への個人別管理資産の移換に関する事項について説明しなければならないこととした。(第二五条第二項関係)
 2 確定拠出年金法第六二条第一項第二号に規定する政令で定める者は、企業型年金規約において次のいずれかの事項を定めている企業型年金の企業型年金加入者とすることとした。(第三四条の二関係)
  ㈠ 事業主掛金を、一月ごとに拠出する方法以外の方法により拠出すること。
  ㈡ 事業主掛金を、企業型年金加入者の区分に応じた各月の拠出限度額を超えて拠出すること。
 3 確定拠出年金法第六二条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、繰上げ支給される老齢基礎年金又は老齢厚生年金とすることとした。(第三四条の三関係)
 4 個人型年金加入者であって、国民年金法附則第五条第一項の規定による被保険者であるものの各月の拠出限度額について、六万八、〇〇〇円とすることとした。(第三六条第一号関係)

六 独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正
 1 独立行政法人福祉医療機構は、年金担保債権管理回収勘定を廃止したときは、その廃止の際年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計又は承継債権管理回収勘定に帰属させるものとすることとした。(附則第五条の二第九項関係)
 2 独立行政法人福祉医療機構は、労災年金担保債権管理回収勘定を廃止したときは、その廃止の際労災年金担保債権管理回収勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより労働保険特別会計に帰属させるものとすることとした。(附則第五条の二第一〇項関係)

七 健康保険法施行令の一部改正
 健康保険法第三条第三項第一号レの政令で定める者について、三の1に準じた改正を行うこととした。(第一条関係)

八 継続被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置
 1 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四〇号。以下「令和二年改正法」という。)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(以下「第八号施行日」という。)前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第一一条の二第一項に規定する障害者・長期加入者の老齢厚生年金(以下「障害者・長期加入者の老齢厚生年金」という。)の受給権者であって、次の要件のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(以下「継続被保険者」という。)であるものについて、在職支給停止の計算を行う場合に、障害者・長期加入者の老齢厚生年金に係る厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号に規定する額に相当する部分の支給を停止しないこととした。(第五五条及び第六一条関係)
  ㈠ 第八号施行日前から引き続き同一の事業所に使用される者であること。
  ㈡ 令和二年改正法第四条の規定による厚生年金保険法第六条第一項第一号若しくは第一二条第五号の規定の改正又は令和二年改正法第九条の規定による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成二四年法律第六二号)附則第一七条第一二項の規定の改正により第八号施行日において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であること。
  ㈢ 第八号施行日以後引き続き第八号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。
 2 第八号施行日前において支給事由の生じた厚生年金保険法附則第一三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって、継続被保険者であるものについては、同法附則第一三条の五第六項の規定は、適用しないこととした。(第五八条関係)
 3 存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付及び解散基金に係る老齢年金給付については、老齢厚生年金について1及び2の適用がないものとみなして在職支給停止の計算を行うこととした。(第五六条、第五七条、第五九条、第六〇条及び第六二条~第六五条関係)
 4 令和二年改正法附則第一条第一一号に掲げる規定の施行の日(以下「第一一号施行日」という。)前において支給事由の生じた障害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、次の要件のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者であるものについて、1から3までに準じた在職支給停止の計算を行うこととした。(第六六条~第七六条関係)
  ㈠ 第一一号施行日前から引き続き同一の事業所に使用される者であること。
  ㈡ 令和二年改正法第一〇条の規定による公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一七条第一二項の規定の改正により第一一号施行日において厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であること。
  ㈢ 第一一号施行日以後引き続き第一一号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。

九 施行期日等
 1 所要の経過措置を設けることとした。(附則第二条~第二三条関係)
 2 この政令は、一部の規定を除き、令和四年四月一日から施行することとした。
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