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ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部改正(令和3年8月13日政令第230号 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和3年5月26日法律第45号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日 ※令和3年8月26日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年08月13日
- 施行日 令和3年08月26日
警察庁
平成12年政令第467号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年08月13日
- 施行日 令和3年08月26日
警察庁
平成12年政令第467号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二三〇号)(警察庁)
1 位置情報記録・送信装置は、衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録として記録し、又は送信する機能を有する装置をいうこととした。(第一条関係)
2 位置情報の取得方法は、次に掲げる方法とすることとした。(第二条関係)
㈠ 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を閲覧する方法
㈡ 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法
㈢ 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法
3 相手方の移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為は、次に掲げる行為とすることとした。(第三条関係)
㈠ 相手方の所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること
㈡ 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること
㈢ 現に相手方の移動の用に供されている自動車等に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること
4 この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第四五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行することとした。
1 位置情報記録・送信装置は、衛星測位の技術を用いて得られる当該装置の位置に係る位置情報を電磁的記録として記録し、又は送信する機能を有する装置をいうこととした。(第一条関係)
2 位置情報の取得方法は、次に掲げる方法とすることとした。(第二条関係)
㈠ 位置情報記録・送信装置の映像面上において、電磁的記録として記録された位置情報を閲覧する方法
㈡ 位置情報記録・送信装置により記録された電磁的記録に係る記録媒体を取得する方法
㈢ 位置情報記録・送信装置により送信された電磁的記録を受信する方法
3 相手方の移動に伴い位置情報記録・送信装置を移動し得る状態にする行為は、次に掲げる行為とすることとした。(第三条関係)
㈠ 相手方の所持する物に位置情報記録・送信装置を差し入れること
㈡ 位置情報記録・送信装置を差し入れた物を交付すること
㈢ 現に相手方の移動の用に供されている自動車等に位置情報記録・送信装置を取り付け、又は差し入れること
4 この政令は、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第四五号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行することとした。
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