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長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の一部改正(令和3年10月4日政令第282号〔第1条〕 令和4年2月20日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年10月04日
  • 施行日 令和4年02月20日

国土交通省

平成21年政令第24号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二八二号)(国土交通省)

一 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令の一部改正関係
 容積率の特例が適用される認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の敷地面積の規模を定めることとした。(第五条関係)

二 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
 1 広告の開始時期等を制限する許可等の処分に、特定行政庁による容積率の特例の許可を追加することとした。(第二条の五関係)
 2 建物の売買等の際に説明が義務付けられる重要事項に、特定行政庁による容積率の特例の許可に関する事項の概要を追加することとした。(第三条第一項関係)

三 不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係
 広告の規制等に係る許可等の処分に、特定行政庁による容積率の特例の許可を追加することとした。(第七条関係)

四 施行期日
 この政令は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年二月二〇日)から施行することとした。
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