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金融商品取引法施行令の一部改正(令和3年11月10日政令第309号〔第6条〕 令和3年11月22日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年11月10日
- 施行日 令和3年11月22日
金融庁
昭和40年政令第321号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年11月10日
- 施行日 令和3年11月22日
金融庁
昭和40年政令第321号
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◇新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第三〇九号)(金融庁)
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
銀行の親金融機関等及び子金融機関等の範囲に、海外投資家等特例業務届出者を追加することとした。(銀行法施行令第四条の二の二第二項第一〇号、第四項第一号関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫法施行令及び株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正関係
1 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
銀行法施行令の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 金融商品取引法施行令の一部改正関係
1 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
特定金融商品取引業者等の親金融機関等及び子金融機関等の範囲に、海外投資家等特例業務届出者を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一五条の二八第二項第三号関係)
2 国内における海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度の整備
海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務について、当該業務を行うに当たり届け出る事項として、法令遵守に関する業務を統括する者及び運用部門を統括する者を規定する等、所要の規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一七条の一三の五~第一七条の一三の九、第一七条の一六、第三八条、第三八条の二、第四二条、第四四条、附則第三項~第一三項関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
四 預金保険法施行令の一部改正関係
1 内閣総理大臣等の承認を受けて、事前の公告及び催告を行うことにより預金者等の承諾を得ないですることができる特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転(預金等に係る契約に係るものであって、契約の条項の変更を伴うものに限る。)について、当該契約の条項として、金利、契約の期間、利息等の額の計算方法を規定することとした。(預金保険法施行令第三〇条の二関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
五 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正関係
1 海外投資家等特例業務届出者の特定業務として、海外投資家等特例業務を追加することとした。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第六条第九号関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
六 その他関係政令の一部改正関係
信用協同組合の労働金庫への組織変更に伴う経過措置に関する政令、租税特別措置法施行令、中小企業等協同組合法施行令、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令、特定商取引に関する法律施行令、長期信用銀行法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令及び財務省組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
七 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年一一月二二日)から施行することとした。
一 銀行法施行令の一部改正関係
1 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
銀行の親金融機関等及び子金融機関等の範囲に、海外投資家等特例業務届出者を追加することとした。(銀行法施行令第四条の二の二第二項第一〇号、第四項第一号関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 農業協同組合法施行令、信用金庫法施行令、協同組合による金融事業に関する法律施行令、労働金庫法施行令、水産業協同組合法施行令、保険業法施行令、農林中央金庫法施行令及び株式会社商工組合中央金庫法施行令の一部改正関係
1 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
銀行法施行令の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
三 金融商品取引法施行令の一部改正関係
1 親金融機関等及び子金融機関等の範囲
特定金融商品取引業者等の親金融機関等及び子金融機関等の範囲に、海外投資家等特例業務届出者を追加することとした。(金融商品取引法施行令第一五条の二八第二項第三号関係)
2 国内における海外投資家等向けの投資運用業に係る届出制度の整備
海外投資家等特例業務及び移行期間特例業務について、当該業務を行うに当たり届け出る事項として、法令遵守に関する業務を統括する者及び運用部門を統括する者を規定する等、所要の規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第一七条の一三の五~第一七条の一三の九、第一七条の一六、第三八条、第三八条の二、第四二条、第四四条、附則第三項~第一三項関係)
3 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
四 預金保険法施行令の一部改正関係
1 内閣総理大臣等の承認を受けて、事前の公告及び催告を行うことにより預金者等の承諾を得ないですることができる特定事業譲渡等に係る契約上の地位の移転(預金等に係る契約に係るものであって、契約の条項の変更を伴うものに限る。)について、当該契約の条項として、金利、契約の期間、利息等の額の計算方法を規定することとした。(預金保険法施行令第三〇条の二関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
五 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の一部改正関係
1 海外投資家等特例業務届出者の特定業務として、海外投資家等特例業務を追加することとした。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第六条第九号関係)
2 その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
六 その他関係政令の一部改正関係
信用協同組合の労働金庫への組織変更に伴う経過措置に関する政令、租税特別措置法施行令、中小企業等協同組合法施行令、金融機関の合併及び転換に関する法律施行令、特定商取引に関する法律施行令、長期信用銀行法施行令、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令及び財務省組織令について、所要の規定の整備を行うこととした。
七 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年一一月二二日)から施行することとした。
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