PICK UP! 法令改正情報
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正(令和3年12月1日政令第319号〔附則第1条第2項〕 令和3年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月01日
- 施行日 令和3年12月01日
財務省
昭和30年政令第255号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和3年12月01日
- 施行日 令和3年12月01日
財務省
昭和30年政令第255号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会令(政令第三一九号)(厚生労働省)
1 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二〇人以内で組織すること等とした。(第一条関係)
2 委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること等とした。(第二条関係)
3 委員の任期は、二年とすること等とした。(第三条関係)
4 審査会に会長を置き、委員の互選により選任すること等とした。(第四条関係)
5 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができること等とした。(第五条関係)
6 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができないこと等とした。(第六条関係)
7 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課において処理することとした。(第七条関係)
8 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めることとした。(第八条関係)
9 この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行することとした。
1 特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員二〇人以内で組織すること等とした。(第一条関係)
2 委員及び臨時委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命すること等とした。(第二条関係)
3 委員の任期は、二年とすること等とした。(第三条関係)
4 審査会に会長を置き、委員の互選により選任すること等とした。(第四条関係)
5 審査会は、その定めるところにより、部会を置くことができること等とした。(第五条関係)
6 審査会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができないこと等とした。(第六条関係)
7 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課において処理することとした。(第七条関係)
8 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定めることとした。(第八条関係)
9 この政令は、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行することとした。
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