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PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

中小企業等協同組合法施行令の一部改正(令和3年2月15日政令第30号〔第1条〕 会社法の一部を改正する法律(令和元年12月11日法律第70号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日 ※令和3年12月17日(政令第334号)において令和4年9月1日からの施行となりました
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和3年02月15日
  • 施行日 令和4年09月01日

金融庁

昭和33年政令第43号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三三四号)(法務省)

 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七〇号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、令和四年九月一日とすることとした。

◇会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済産業省関係政令の整備等に関する政令(政令第三〇号)(経済産業省)

1 関係政令の整備
 会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七〇号)及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第七一号)の施行に伴い、次に掲げる政令について、所要の規定の整備を行うこととした。
 ㈠ 中小企業等協同組合法施行令(昭和三三年政令第四三号)(第二二条、第二八条第四項及び第二九条~第三四条関係)
 ㈡ 中小企業団体の組織に関する法律施行令(昭和三三年政令第四五号)(第一条の二及び第七条~第一三条関係)
 ㈢ 商店街振興組合法施行令(昭和三七年政令第三二一号)(第三条、第六条及び第七条第三項~第五項関係)
 ㈣ 技術研究組合法施行令(平成二一年政令第一五八号)(第六条、第八条第四項及び第一五条~第二一条関係)

2 施行期日
 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行するものとすることとした。ただし、一部の規定については、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年二月一五日)又は会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行するものとすることとした。
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