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マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部改正(令和4年1月4日政令第2号 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月04日
- 施行日 令和4年04月01日
法務省
平成14年政令第379号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月04日
- 施行日 令和4年04月01日
法務省
平成14年政令第379号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇マンションの建替え等の円滑化に関する法律による不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(政令第二号)(法務省)
1 趣旨
この政令は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)による敷地分割事業の登記の特例を定めるものとした。(第一条関係)
2 代位登記
敷地分割組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、不動産の表題登記等の一定の登記について、その申請権者に代わって申請することができるものとするなど、敷地分割組合による代位登記の手続を整備するものとした。(第二条関係)
3 敷地権利変換手続開始の登記
敷地権利変換手続開始の登記又はその抹消を申請する場合には、法第一七三条第一項又は法第一八六条第五項の公告があったことを証する情報を登記所に提供しなければならないものとするなど、法第一八九条第一項及び第五項の規定によってする登記の手続を整備するものとした。(第一一条関係)
4 敷地権利変換期日後の登記の申請
敷地権利変換後の土地及びその権利についての敷地権利変換期日後の登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならないものとするなど、法第二〇四条第一項の規定によってする登記の申請の手続を整備するものとした。(第一二条関係)
5 担保権等登記に関する登記等の登記原因
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二〇三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに法による敷地権利変換があった旨及びその日付を登記事項とするものとした。(第一三条関係)
6 受付番号
4の登記の申請について、当該申請における登記事項の順序に従って、受付番号を付するものとした。(第一四条関係)
7 登記識別情報の通知
4の登記を完了したときは、登記官は、登記識別情報を申請人に通知しなければならないものとし、その通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを登記権利者に通知しなければならないものとした。(第一五条関係)
8 施行期日
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行するものとした。
1 趣旨
この政令は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「法」という。)による敷地分割事業の登記の特例を定めるものとした。(第一条関係)
2 代位登記
敷地分割組合は、敷地分割事業の実施のために必要があるときは、不動産の表題登記等の一定の登記について、その申請権者に代わって申請することができるものとするなど、敷地分割組合による代位登記の手続を整備するものとした。(第二条関係)
3 敷地権利変換手続開始の登記
敷地権利変換手続開始の登記又はその抹消を申請する場合には、法第一七三条第一項又は法第一八六条第五項の公告があったことを証する情報を登記所に提供しなければならないものとするなど、法第一八九条第一項及び第五項の規定によってする登記の手続を整備するものとした。(第一一条関係)
4 敷地権利変換期日後の登記の申請
敷地権利変換後の土地及びその権利についての敷地権利変換期日後の登記の申請は、同一の登記所の管轄に属するものの全部について、一の申請情報によってしなければならないものとするなど、法第二〇四条第一項の規定によってする登記の申請の手続を整備するものとした。(第一二条関係)
5 担保権等登記に関する登記等の登記原因
担保権等登記においては、登記原因及びその日付として、敷地権利変換前の法第二〇三条に規定する担保権等の登記の登記原因及びその日付(当該登記の申請の受付の年月日及び受付番号を含む。)並びに法による敷地権利変換があった旨及びその日付を登記事項とするものとした。(第一三条関係)
6 受付番号
4の登記の申請について、当該申請における登記事項の順序に従って、受付番号を付するものとした。(第一四条関係)
7 登記識別情報の通知
4の登記を完了したときは、登記官は、登記識別情報を申請人に通知しなければならないものとし、その通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを登記権利者に通知しなければならないものとした。(第一五条関係)
8 施行期日
この政令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行するものとした。
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