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〈新設〉プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年6月11日法律第60号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年1月19日(政令第24号)において令和4年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和3年06月11日
  • 施行日 令和4年04月01日

環境省

令和3年法律第60号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第二四号)(環境省)

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六〇号)の施行期日は、令和四年四月一日とすることとした。

◇プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(法律第六〇号)(環境省)

1 目的
 この法律は、国内外におけるプラスチック使用製品の廃棄物をめぐる環境の変化に対応して、プラスチックに係る資源循環の促進等を図るため、プラスチック使用製品の使用の合理化、プラスチック使用製品の廃棄物の市町村による再商品化並びに事業者による自主回収及び再資源化を促進するための制度の創設等の措置を講ずることにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係)

2 定義
 この法律に用いる用語の定義を定めることとした。(第二条関係)

3 基本方針等
 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物の排出の抑制並びに回収及び再資源化等の促進(以下「プラスチックに係る資源循環の促進等」という。)を総合的かつ計画的に推進するための基本方針を定めるとともに、事業者及び消費者、国並びに地方公共団体の責務を定めることとした。(第三条~第六条関係)

4 プラスチック使用製品設計指針等
 ㈠ 主務大臣は、プラスチックに係る資源循環の促進等を円滑に実施するためにプラスチック使用製品製造事業者等(プラスチック使用製品の製造を業として行う者(その設計を行う者に限る。)及び専らプラスチック使用製品の設計を業として行う者をいう。以下同じ。)が講ずべき措置に関する指針(以下「プラスチック使用製品設計指針」という。)を定めることとした。(第七条関係)

 ㈡ プラスチック使用製品製造事業者等は、その設計するプラスチック使用製品の設計について、主務大臣の認定(以下「設計認定」という。)を受けることができること等とした。(第八条及び第九条関係)

 ㈢ 国は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成一二年法律第一〇〇号)第六条第一項に規定する基本方針を定め、又はこれを変更しようとする場合には、設計認定に係るプラスチック使用製品の調達の推進が促進されるよう十分に配慮しなければならないこと等とした。(第一〇条関係)

5 指定調査機関
 主務大臣は、指定調査機関(主務大臣の指定する者をいう。)に申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査の全部又は一部を行わせることができること等とした。(第一一条~第二七条関係)

6 特定プラスチック使用製品の使用の合理化
 ㈠ 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため、主務省令で、その事業において特定プラスチック使用製品(商品の販売又は役務の提供に付随して消費者に無償で提供されるプラスチック使用製品(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第一一二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第二条第一項に規定する容器包装を除く。)として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を提供する事業者であって、特定プラスチック使用製品の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うもの(以下「特定プラスチック使用製品提供事業者」という。)が特定プラスチック使用製品の使用の合理化によりプラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するために取り組むべき措置に関し、判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第二八条関係)

 ㈡ 主務大臣は、プラスチック使用製品廃棄物の排出を抑制するため必要があると認めるときは、特定プラスチック使用製品提供事業者に対し、㈠の判断の基準となるべき事項を勘案して、必要な指導及び助言を、特定プラスチック使用製品多量提供事業者(特定プラスチック使用製品提供事業者であって、その事業において提供する特定プラスチック使用製
品の量が政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)の特定プラスチック使用製品の使用の合理化によるプラスチック使用製品廃棄物の排出の抑制の状況が㈠の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定プラスチック使用製品多量提供事業者に対し、その判断の根拠を示して、必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができることとした。(第二九条及び第三〇条関係)

7 市町村の分別収集及び再商品化
 ㈠ 市町村は、分別収集物(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)の再商品化を、容器包装再商品化法第二一条第一項に規定する指定法人に委託することができること等とした。(第三一条及び第三二条関係)

 ㈡ 市町村は、単独で又は共同して、分別収集物の再商品化の実施に関する計画(以下「再商品化計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、再商品化計画の変更等について所要の規定を設けることとした。(第三三条及び第三四条関係)

 ㈢ 認定に係る再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物(容器包装再商品化法第二条第四項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。)については、これを容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用すること等とした。(第三五条~第三八条関係)

8 製造事業者等による自主回収及び再資源化
 ㈠ 自らが製造し、若しくは販売し、又はその行う販売若しくは役務の提供に付随して提供するプラスチック使用製品が使用済プラスチック使用製品となったものの再資源化のための使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分の事業(以下「自主回収・再資源化事業」という。)を行おうとする者(以下「自主回収・再資源化事業者」という。)は、自主回収・再資源化事業の実施に関する計画(以下「自主回収・再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、自主回収・再資源化事業計画の変更等について所要の規定を設けることとした。(第三九条及び第四〇条関係)

 ㈡ 自主回収・再資源化事業計画の認定を受けた自主回収・再資源化事業者等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四五年法律第一三七号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、認定に係る自主回収・再資源化事業計画に従って行う使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を業として実施することができることとし、所要の規定を設けること等とした。(第四一条~第四三条関係)

9 排出事業者による排出の抑制及び再資源化等
 ㈠ 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため、主務省令で、排出事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するために取り組むべき措置に関し、当該排出事業者の判断の基準となるべき事項を定めることとした。(第四四条関係)

 ㈡ 主務大臣は、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等を促進するため必要があると認めるときは、排出事業者に対し、㈠の判断の基準となるべき事項を勘案して必要な指導及び助言を、多量排出事業者(排出事業者であって、プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)のプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の状況が㈠の判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、その判断の根拠を示して、必要な措置をとるべき旨の勧告等をすることができること等とした。(第四五条~第四七条関係)

 ㈢ 自らが排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業(プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化のためのプラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分の事業をいう。以下同じ。)を行おうとする排出事業者及び複数の排出事業者の委託を受けて、これらの者が排出するプラスチック使用製品産業廃棄物等について再資源化事業を行おうとする者(以下「再資源化事業者」という。)は、再資源化事業の実施に関する計画(以下「再資源化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができることとし、再資源化事業計画の変更等について所要の規定を設けることとした。(第四八条及び第四九条関係)

 ㈣ 再資源化事業計画の認定を受けた再資源化事業者等は、廃棄物処理法の規定にかかわらず、同法の規定による許可を受けないで、認定に係る再資源化事業計画に従って行うプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を業として実施することができることとし、所要の規定を設けること等とした。(第五〇条~第五三条関係)

10 雑則
 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の特例、報告の徴収、立入検査及び関係行政機関への照会等、主務大臣等、経過措置並びに罰則に関する所要の規定の整備を行うこととした。(第五四条~第六六条関係)

11 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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