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内閣府本府組織令の一部改正(令和4年1月26日政令第31号〔第2条〕 令和4年1月26日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月26日
- 施行日 令和4年01月26日
内閣府
平成12年政令第245号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月26日
- 施行日 令和4年01月26日
内閣府
平成12年政令第245号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇公文書等の管理に関する法律施行令及び内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第三一号)(内閣府本府)
一 公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正関係
1 別表に定める保存期間を超える保存期間の設定を可能とすることとした。(第八条第二項関係)
2 国立公文書館等への移管の措置をとるべきことを定めた行政文書及び不利益処分をするための決裁文書等について、保存期間を見直すこととした。(第八条第四項及び別表関係)
3 文書作成取得日が複数年度にわたる行政文書を一つの行政文書ファイルにまとめることを可能とすることとした。(第八条第五項、第七項及び第八項関係)
4 行政文書ファイル等の保存期間の延長に関する手続を見直すこととした。(第九条第二項関係)
5 外務大臣が保有する行政文書ファイル等について、外務大臣が指定した施設に加えて、国立公文書館に移管することも可能とすることとした。(第一〇条関係)
6 その他所要の改正を行うこととした。
二 内閣府本府組織令の一部改正関係
独立公文書管理監の職務のうち保存期間が満了した行政文書ファイル等の廃棄同意等に関して行う報告及び資料の徴収並びに実地調査を内閣府大臣官房公文書管理課の所掌事務とすることとした。(第三条の二関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとした。
一 公文書等の管理に関する法律施行令の一部改正関係
1 別表に定める保存期間を超える保存期間の設定を可能とすることとした。(第八条第二項関係)
2 国立公文書館等への移管の措置をとるべきことを定めた行政文書及び不利益処分をするための決裁文書等について、保存期間を見直すこととした。(第八条第四項及び別表関係)
3 文書作成取得日が複数年度にわたる行政文書を一つの行政文書ファイルにまとめることを可能とすることとした。(第八条第五項、第七項及び第八項関係)
4 行政文書ファイル等の保存期間の延長に関する手続を見直すこととした。(第九条第二項関係)
5 外務大臣が保有する行政文書ファイル等について、外務大臣が指定した施設に加えて、国立公文書館に移管することも可能とすることとした。(第一〇条関係)
6 その他所要の改正を行うこととした。
二 内閣府本府組織令の一部改正関係
独立公文書管理監の職務のうち保存期間が満了した行政文書ファイル等の廃棄同意等に関して行う報告及び資料の徴収並びに実地調査を内閣府大臣官房公文書管理課の所掌事務とすることとした。(第三条の二関係)
三 施行期日等
1 この政令の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)
2 この政令は、公布の日から施行することとした。
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