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特許法の一部改正(令和5年6月14日法律第51号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年11月29日(政令第337号)において令和6年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年06月14日
  • 施行日 令和6年04月01日

経済産業省

昭和34年法律第121号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三三七号)(経済産業省)

 不正競争防止法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五一号)の施行期日は令和六年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年一月一日とすることとした。


◇不正競争防止法等の一部を改正する法律(法律第五一号)(経済産業省)

一 不正競争防止法の一部改正関係
 1 定義
  ㈠ 他人の商品の形態を模倣した商品を電気通信回線を通じて提供する行為を不正競争として追加することとした。(第二条第一項第三号関係)
  ㈡ 「限定提供データ」とは、業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上又は営業上の情報(営業秘密を除く。)をいうものとした。(第二条第七項関係)
 2 損害の額の推定等
 特定の不正競争によって営業上の利益を侵害された者(以下「被侵害者」という。)が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者(以下「侵害者」という。)に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したとき、又はその侵害の行為により生じた役務を提供したときは、次に掲げる額の合計額を、被侵害者が受けた損害の額とすることができるものとした。(第五条第一項関係)
  ㈠ 被侵害者がその侵害の行為がなければ販売することができた物又は提供することができた役務の単位数量当たりの利益の額に、侵害者が譲渡した当該物又は提供した当該役務の数量(以下「譲渡等数量」という。)のうち被侵害者の販売又は提供の能力に応じた数量(以下「販売等能力相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を被侵害者が販売又は提供をすることができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(以下「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
  ㈡ 譲渡等数量のうち販売等能力相応数量を超える数量又は特定数量がある場合におけるこれらの数量に応じた特定の侵害の行為に対し受けるべき金銭の額に相当する額
 3 技術上の秘密を取得した者の当該技術上の秘密を使用する行為等の推定
  ㈠ 技術上の秘密を取得した後にその技術上の秘密について営業秘密不正開示行為があったこと又は営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、その技術上の秘密に係る技術秘密記録媒体等、その技術上の秘密が化体された物件又は当該技術秘密記録媒体等に係る送信元識別符号を保有する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、不正競争防止法第二条第一項第六号又は第九号に掲げる不正競争として生産等をしたものと推定するものとした。(第五条の二第二項及び第四項関係)
  ㈡ 技術上の秘密をその保有者から示された後に、不正の利益を得る目的で、又は当該技術上の秘密の保有者に損害を加える目的で、当該技術上の秘密の管理に係る任務に違反して、特定の方法でその技術上の秘密を領得する行為があった場合において、その行為をした者が生産等をしたときは、その者は、不正競争防止法第二条第一項第七号に掲げる不正競争として生産等をしたものと推定するものとした。(第五条の二第三項関係)
 4 五の1の㈡の商標に係る適用除外等
 不正競争防止法第三条から第一五条まで、第二一条及び第二二条の規定は、商標法第四条第四項に規定する場合において商標登録がされた結果又は同法第八条第一項ただし書、第二項ただし書若しくは第五項ただし書の規定により商標登録がされた結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なった商標権者に属することとなった場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者が不正の目的でなく当該登録商標の使用をする行為については、適用しないものとした。(第一九条第一項第三号関係)
 5 営業秘密に関する訴えの管轄権及び適用範囲
  ㈠ 日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関する不正競争防止法第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行った者に対する訴えは、当該営業秘密が専ら日本国外において事業の用に供されるものである場合を除き、日本の裁判所に提起することができるものとした。(第一九条の二第一項関係)
  ㈡ 不正競争防止法第一章、第二章及び第四章の規定は、日本国内において事業を行う営業秘密保有者の営業秘密であって、日本国内において管理されているものに関し、日本国外において同法第二条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に掲げる不正競争を行う場合についても、適用するものとした。(第一九条の三関係)
 6 外国公務員等に対する不正の利益の供与等に係る罰則の見直し
  ㈠ 不正競争防止法第一八条第一項の規定に違反した者は、一〇年以下の懲役若しくは三、〇〇〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するものとしたとともに、法人の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一〇億円以下の罰金刑を科するものとした。(第二一条第四項第四号及び第二二条第一項第一号関係)
  ㈡ ㈠の罪は、日本国内に主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者であって、その法人の業務に関し、日本国外において㈠の罪を犯した日本国民以外の者にも適用するものとした。(第二一条第一一項関係)

二 特許法の一部改正関係
 1 特許出願についての優先権の主張の手続
 特許出願について優先権の主張をした者が提出しなければならない書類について、電磁的方法により提供されたものを含むものとし、当該書類の写しを提出することを許容することとした。(第四三条第二項及び第四四条第四項関係)
 2 証明等の請求
 裁定に係る書類であって、当事者等からその保有する営業秘密が記載された旨の申出があったものについては、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、当該書類の謄本若しくは抄本の交付又は当該書類の閲覧若しくは謄写を請求することができないものとした。(第一八六条第一項第三号関係)
 3 公示送達
 特許庁長官の指定する職員又は審判書記官は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができるものとした。(第一九一条第一項関係)
  ㈠ 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
  ㈡ 特許法第一九〇条において準用する民事訴訟法第一〇七条第一項の規定により送達をすることができない場合
  ㈢ 特許法第一九二条第二項の規定により書類を発送することが困難な状況が六月間継続した場合
 4 出願審査の請求の手数料の減免
 自己の特許出願について出願審査の請求をする者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者のうち経済的困難その他の事由により出願審査の請求の手数料を納付することが特に困難であると認められる者等として政令で定める者以外の者に対しては、出願審査の請求の手数料の減免について、政令で定める件数を限度とすることとした。(第一九五条の二及び第一九五条の二の二関係)

三 実用新案法の一部改正関係
 証明等の請求に係る二の2と同旨の措置を講ずることとした。(第五五条第一項関係)

四 意匠法の一部改正関係
 1 意匠の新規性の喪失の例外
 同一又は類似の意匠について意匠法第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至る起因となった意匠登録を受ける権利を有する者の二以上の行為があったときは、当該二以上の行為のうち、最先の日に行われたものの一の行為について証明すれば足りるものとした。(第四条第三項及び第六〇条の七第一項関係)
 2 証明等の請求に係る二の2と同旨の措置を講ずることとした。(第六三条第一項第四号関係)

五 商標法の一部改正関係
 1 商標登録を受けることができない商標
  ㈠ 他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないものについて商標登録を受けることができないものとした。(第四条第一項第八号関係)
  ㈡ 商標法第四条第一項第一一号に該当する商標であっても、その商標登録出願人が、商標登録を受けることについて同号の他人の承諾を得ており、かつ、当該商標の使用をする商品又は役務と同号の他人の登録商標に係る商標権者等の業務に係る商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないものについては、同号の規定は、適用しないものとした。(第四条第四項関係)
 2 商標権の移転等に係る混同防止表示請求
 商標法第二四条の四の規定による混同防止表示請求について、次に掲げる事由による特定の場合に請求することができるものとした。(第二四条の四関係)
  ㈠ 1の㈡により商標登録がされたこと。
  ㈡ 商標法第八条第一項ただし書、第二項ただし書又は第五項ただし書の規定により商標登録がされたこと。
  ㈢ 商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日以後に商標登録出願により生じた権利が承継されたこと。
  ㈣ 商標権が移転されたこと。
 3 商標登録の取消しの審判
 商標法第五二条の二第一項の規定による商標登録の取消しの審判について、2に掲げる事由による特定の場合に請求することができるものとした。(第五二条の二第一項関係)
 4 商標の国際登録出願
 商標の国際登録出願を電磁的方法によりしようとする者は、実費を勘案して政令で定める額に相当する額を国際事務局に納付しなければならないものとした。(第六八条の二第五項及び第七六条第一項第三号関係)

六 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正関係
 1 電子情報処理組織による特定通知等
  ㈠ 電子情報処理組織による特定通知等は、特定通知等の相手方が電子情報処理組織を使用する方法により特定通知等を受ける旨の経済産業省令で定める方式による届出をしている場合に限り行うことができるものとし、特定通知等の相手方が当該特定通知等についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時又は特許庁が、当該記録をすることができる措置をとった日から一〇日を経過した時のいずれか早い時に、当該特定通知等の相手方に到達したものとみなすものとした。(第五条関係)
  ㈡ ㈠の規定にかかわらず、手続について委任を受けた代理人(代理を業として行う者に限る。)に対する特定通知等は、その者が㈠の届出をしていない場合であっても電子情報処理組織を使用して行うことができるものとした。(第五条の二関係)
 2 書面に記載された事項のファイルへの記録等
 特許庁長官は、指定特定手続等が電子情報処理組織を使用する場合であって経済産業省令で定めるものにより提供された電磁的記録により行われた場合にも、当該電磁的記録に記録された事項をファイルに記録しなければならないものとした。(第八条第一項~第四項関係)
 3 ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等
 特許庁長官又は審判長は、手続に係る書面の副本の送達等に代えて、当該手続をする者の承諾を得て、当該書面の副本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができるものとした。この場合において、特許庁長官又は審判長は、当該書面の副本の送達等を行ったものとみなすものとした。(第一〇条第二項関係)

七 附則関係
  ㈠ この法律の施行に伴う所要の経過措置等について定めることとした。(附則第二条~第七条関係)
  ㈡ 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第八条~第一二条関係)

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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