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毒物及び劇物指定令の一部改正(令和4年1月28日政令第36号 令和4年1月28日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月28日
- 施行日 令和4年01月28日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年01月28日
- 施行日 令和4年01月28日
厚生労働省
昭和40年政令第2号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第三六号)(厚生労働省)
1 次に掲げる物を毒物から除外することとした。(第一条関係)
㈠ [(二-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤
㈡ 二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第二条第一項関係)
㈠ [(二-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤
㈡ 二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。
㈢ 四-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四-メチルベンゼンスルホン酸五パーセント以下を含有するものを除く。
3 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第二条第一項関係)
一・二-ジ(二-{四-[二-(二-メチルプロポキシ)カルボニル-二-シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤
4 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第四条関係)
5 この政令は、令和四年二月一日から施行することとした。ただし、3については、公布の日から施行することとした。
1 次に掲げる物を毒物から除外することとした。(第一条関係)
㈠ [(二-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤
㈡ 二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。
2 次に掲げる物を劇物に指定することとした。(第二条第一項関係)
㈠ [(二-カルボキシラトフエニル)チオ](エチル)水銀ナトリウム(別名チメロサール)〇・一パーセント以下を含有する製剤
㈡ 二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン)一・五パーセント以下を含有する製剤。ただし、二・三・五・六-テトラフルオロ-四-メチルベンジル=(Z)-(一RS・三RS)-三-(二-クロロ-三・三・三-トリフルオロ-一-プロペニル)-二・二-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート〇・五パーセント以下を含有するものを除く。
㈢ 四-メチルベンゼンスルホン酸及びこれを含有する製剤。ただし、四-メチルベンゼンスルホン酸五パーセント以下を含有するものを除く。
3 次に掲げる物を劇物から除外することとした。(第二条第一項関係)
一・二-ジ(二-{四-[二-(二-メチルプロポキシ)カルボニル-二-シアノエテニル]フエニルチオ}エトキシ)エタン及びこれを含有する製剤
4 この政令の施行に関し、必要な経過措置を設けることとした。(附則第二条~第四条関係)
5 この政令は、令和四年二月一日から施行することとした。ただし、3については、公布の日から施行することとした。
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