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労働安全衛生法施行令の一部改正(令和4年2月18日政令第43号 令和4年3月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年02月18日
  • 施行日 令和4年03月01日

厚生労働省

昭和47年政令第318号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(政令第四三号)(厚生労働省)

1 次に掲げるものを労働安全衛生法施行令第一条第三号のボイラーから除外することとした。(第一条第三号関係)
 ㈠ ゲージ圧力〇・一メガパスカル以下の木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が一六平方メートル以下のもの
 ㈡ ゲージ圧力〇・六メガパスカル以下で、かつ、摂氏一〇〇度以下で使用する木質バイオマス温水ボイラーで、伝熱面積が三二平方メートル以下のもの

2 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等の追加
 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等として、1の㈠及び㈡に掲げるものを追加することとした。(第一三条第三項第二五号関係)

3 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項及び第三項関係)

4 この政令は、令和四年三月一日から施行することとした。
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