PICK UP! 法令改正情報
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文部科学省組織令の一部改正(令和4年3月25日政令第95号 令和4年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年03月25日
- 施行日 令和4年04月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年03月25日
- 施行日 令和4年04月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第九五号)(文部科学省)
1 総合教育政策局における所掌事務の変更
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭及び学校司書の養成並びに資質の保持及び向上に関する事務等を、総合教育政策局教育人材政策課から同局地域学習推進課に移管することとした。(第二七条及び第三〇条関係)
2 スポーツ庁の課等の再編
㈠ スポーツ庁に新たに地域スポーツ課を置くこととした。(第八五条及び第八八条関係)
㈡ スポーツ庁国際課を廃止し、同庁に置く参事官を三人とすることとした。(第八五条及び第九〇条関係)
㈢ 中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する事務をスポーツ庁参事官から同庁競技スポーツ課に移管することとした。(第八九条及び第九〇条関係)
3 施行期日
この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
1 総合教育政策局における所掌事務の変更
社会教育主事、司書及び司書補並びに司書教諭及び学校司書の養成並びに資質の保持及び向上に関する事務等を、総合教育政策局教育人材政策課から同局地域学習推進課に移管することとした。(第二七条及び第三〇条関係)
2 スポーツ庁の課等の再編
㈠ スポーツ庁に新たに地域スポーツ課を置くこととした。(第八五条及び第八八条関係)
㈡ スポーツ庁国際課を廃止し、同庁に置く参事官を三人とすることとした。(第八五条及び第九〇条関係)
㈢ 中央競技団体の業務の適正かつ円滑な実施の促進に関する事務をスポーツ庁参事官から同庁競技スポーツ課に移管することとした。(第八九条及び第九〇条関係)
3 施行期日
この政令は、令和四年四月一日から施行することとした。
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