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植物防疫法の一部改正(令和4年5月2日法律第36号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年9月2日(政令第292号)において令和5年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月02日
  • 施行日 令和5年04月01日

農林水産省

昭和25年法律第151号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二九二号)(農林水産省)

 植物防疫法の一部を改正する法律の施行期日は、令和五年四月一日とすることとした。


◇植物防疫法の一部を改正する法律(法律第三六号)(農林水産省)

1 侵入調査の実施及び緊急防除の迅速化
 (一) 農林水産大臣は、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与え、又は有用な植物の輸出を阻害するおそれがある有害動植物であって、国内に存在することが確認されておらず、かつ、国内への侵入を特に警戒する必要があるもの等の国内への侵入又は国内での分布の状況を調査する事業を行うこととした。(第一六条の六及び第一六条の七関係)
 (二) 農林水産大臣は、緊急防除の対象となる有害動植物のうち、まん延した場合に有用な植物に重大な損害を与えるおそれが高く、かつ、行うべき防除の内容が明らかであると認められるものについて、緊急防除の実施に関する基準を定めることができるものとし、当該基準に従って緊急防除を行うときは、防除の内容等に関する事前の告示の期間を一〇日まで短縮することができることとした。(第一七条の二関係)
 (三) 緊急に防除を行う必要があるため事前の告示を行ういとまがないときは、農林水産大臣は、その必要の限度において、告示をしないで、緊急防除に関する命令をし、又は植物防疫官に必要な措置をさせることができることとした。(第一八条第二項関係)
2 国内に広く存在する有害動植物への対応の強化
 (一) 農林水産大臣は、指定有害動植物の総合防除を推進するための基本的な指針を定めるものとし、都道府県知事は、地域の実情に応じて、指定有害動植物の総合防除の実施に関する計画(㈡において「総合防除計画」という。)を定めることとした。(第二二条の二第一項及び第二二条の三第一項関係)
 (二) 都道府県知事は、指定有害動植物のまん延を防止するため必要があると認めるときは、総合防除計画に、指定有害動植物の種類ごとの発生の予防及び当該指定有害動植物が発生した場合における駆除又はまん延の防止の方法に関し農業者が遵守すべき事項(以下「遵守事項」という。)を定めることができることとした。(第二二条の三第三項関係)
 (三) 都道府県知事は、指定有害動植物について遵守事項を定めた場合において、当該指定有害動植物の防除が適正に行われることを確保するため必要があるときは、農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うために必要な指導及び助言を行うこととした。(第二四条の二関係)
 (四) 都道府県知事は、(三)による指導又は助言をした場合において、なお遵守事項に即した防除が行われないため、指定有害動植物がまん延することにより農作物に重大な損害を与えるおそれがあると認める場合等には、当該農業者に対し、当該遵守事項に即した防除を行うべきことを勧告することができるものとするとともに、これに従わないときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第二四条の三関係)
3 植物防疫官の検査等に係る対象及び権限の拡大
 (一) 検疫有害動植物が付着するおそれがある物品について、輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検査の結果検疫有害動植物が付着していないことを確かめ、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならないこととした。(第六条第一項関係)
 (二) 植物防疫官は、入国者及び出国者に対して、その携帯品のうちに検査を要する植物、物品等が含まれているかどうかを判断するため、必要な質問を行うとともに、当該携帯品の検査を行うことができることとした。(第八条第八項及び第一〇条第六項関係)
4 登録検査機関による輸出植物等の検査の一部の実施
 植物防疫官は、登録検査機関が、輸入国の要求に適合している旨の確認をした植物又は物品及びこれらの容器包装については、植物検疫に係る検査証明のための検査の一部を行わないことができることとした。(第一〇条第五項関係)
5 罰則の強化
 国際植物検疫に係る違反に係る罰金の上限及び国際植物検疫、国内植物検疫又は緊急防除に係る違反行為を法人の代表者等がした場合におけるその法人に対する罰金の上限を引き上げることとした。(第三九条及び第四三条第一号関係)
6 その他
 (一) 法律の目的に、有害動植物の発生の予防を追加することとした。(第一条関係)
 (二) 農林水産大臣は、検疫有害動植物を定める農林水産省令等を定めようとするときは、あらかじめ、有害動植物の性質に関し専門の学識経験を有する者その他の関係者の意見を聴かなければならないこととした。(第五条の二第二項等関係)
7 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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