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関税暫定措置法の一部改正(令和4年4月20日法律第27号 令和4年4月21日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月20日
  • 施行日 令和4年04月21日

財務省

昭和35年法律第36号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇関税暫定措置法の一部を改正する法律(法律第二七号)(財務省) 1 国際関係の緊急時に特定の国を原産地とする物品に課する関税率の規定の整備 国際関係の緊急時において、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定による関税についての便益を与えることが適当でないときは、政令で定める国を原産地とする物品で政令で定めるもので、政令で定める期間内に輸入されるものに課する関税の率は、基本税率(暫定税率の適用があるときは暫定税率)とすることとした。(関税暫定措置法第三条等関係) 2 施行期日 この法律は、公布の日の翌日から施行することとした。
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