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農業協同組合法の一部改正(令和4年5月27日法律第56号〔第6条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年11月28日(政令第355号)において令和5年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月27日
  • 施行日 令和5年04月01日

農林水産省

昭和22年法律第132号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三五五号)(農林水産省)

 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五六号)の施行期日は令和五年四月一日とすることとした。


◇農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(法律第五六号)(農林水産省)

一 農業経営基盤強化促進法の一部改正関係
 1 基本方針等の規定事項の拡充
 農業経営基盤強化促進基本方針等に農業を担う者の確保及び育成に関する事項等を定めることとした。(第五条第二項及び第六条第二項関係)
 2 農業を担う者の確保及び育成を図るための体制の整備
 都道府県は、農業経営・就農支援センターとしての機能を担う体制を整備することとした。(第一一条の一一関係)
 3 農業経営改善計画に係る農地法等の特例
  (一) 農業経営改善計画には、農業用施設の整備に関する事項を記載することができることとし、当該事項が農地の転用の許可を必要とするものであり、都道府県知事等の同意を得た場合、当該施設を整備するときは、許可があったものとみなすこととした。(第一二条、第一三条の二及び第一四条関係)
  (二) 株式会社日本政策金融公庫が認定農業者に貸し付ける農業経営の安定に必要な資金等の据置期間は、二〇年等を超えない範囲内で、同公庫が定める期間とすることとした。(第一三条の三関係)
 4 地域計画
  (一) 同意市町村は、自然的条件等を考慮した区域ごとに、農業者等の関係者による協議の場を設け、その協議の結果を取りまとめ、公表することとした。(第一八条関係)
  (二) 地域計画の策定
   (1) 同意市町村は、(一)の協議の結果を踏まえ、地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を定めることと
し、農業の将来の在り方、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標等を定めることとした。(第一九条第一項及び第二項関係)
   (2) 同意市町村は、(1)の目標として農業を担う者ごとに利用する農用地等を定め、これを地図に表示することとした。(第一九条第三項関係)
   (3) 同意市町村は、農業委員会に対し、(2)の地図の素案を作成するよう求め、農業委員会は、農用地を保有し、利用する者の農業上の利用の意向等の情報を勘案して、当該素案を作成することとした。(第二〇条関係)
  (三) 農業委員会による利用権の設定等の促進等
   (1) 農業委員会は、地域計画の達成に資するよう、その区域内の農用地等の所有者等に対し、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に利用権の設定等を行うことを積極的に促すこととし、当該所有者等は、農用地等について機構に対する利用権の設定等を行うように努めることとした。(第二一条関係)
   (2) 同意市町村は、必要があると認めるときは、農用地等の所有者等に対し、利用権の設定等に関し機構と協議すべきことを勧告することとした。(第二二条の二関係)
  (四) 提案に基づく地域計画の特例
   (1) 農業委員会又は農用地区域内の農用地等の所有者等は、同意市町村に対し、農業上の利用が行われる農用地等の区域の全部又は一部の区域(農用地区域内に限る。⑵において「対象区域」という。)内の農用地等について、機構及び所有者等の三分の二以上の同意を得て、所有者等から利用権の設定等を受ける者を機構とする旨の事項を地域計画に定めることを提案することができることとした。(第二二条の三関係)
   (2) (1)の事項が定められている地域計画の対象区域内の農用地等の所有者等は、機構以外の者に利用権の設定等(農作業の委託を除く。)を行ってはならないこととした。(第二二条の四第一項関係)
  (五) 地域計画の区域における農用地利用集積等促進計画の策定等
   (1) 機構は、地域計画の区域内の農用地等について二の2の㈠の計画を定めるに当たっては、地域計画の達成に資することとなるようにしなければならないこととした。(第二二条の五関係)
   (2) 都道府県が、土地改良法第八七条の三第一項の規定により、地域計画の区域内において土地改良事業を行う場合には、その対象に機構が農作業等の委託を受けている農用地を含めることとした。(第二二条の六関係)
   (3) 農用地区域の変更は、当該変更に係る土地が(四)の(2)の地域計画の区域内にあるときは、農業振興地域の整備に関する法律第一三条第二項各号に掲げる要件の全てを満たすほか、当該計画の有効期間が満了している場合に限り、することができることとした。(第二二条の八関係)
 5 委託を受けて行う農作業の実施の促進
 同意市町村は、農業に関する団体が行う農作業の委託のあっせんの促進等の措置を講ずるように努めることとした。(第二六条の二関係)

二 農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正関係
 1 農地中間管理事業の拡充等
  (一) 農地中間管理事業に農作業等の受委託を追加することとした。(第二条第三項関係)
  (二) 農地中間管理事業規程の認可要件に、地域計画の区域については機構が農用地等の所有者に対し農地中間管理権の取得等に関する協議を積極的に申し入れることを追加することとした。(第八条第三項第三号関係)
  (三) 機構は、農用地等の借受け等を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うとともに、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うこととし、借受けを希望する者の募集等に関する規定を廃止することとした。(第一七条関係)
 2 農用地利用集積等促進計画の策定
  (一) 機構は、農地中間管理権の設定等若しくは農作業の委託を受け、又は賃借権の設定等若しくは農作業の委託を行おうとするときは、農用地利用集積等促進計画を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第一八条第一項関係)
  (二) 機構は、(一)の計画を定める場合には、あらかじめ、農業委員会等の意見を聴かなければならないこととした。(第一八条第三項関係)
  (三) 都道府県知事が(一)の認可をし、その旨の公告があったときは、(一)の計画の定めるところによって㈠の権利が設定され、若しくは移転し、又は農作業の委託に係る契約が締結されたものとみなすこととした。(第一八条第八項及び第九項関係)
  (四) 農業委員会は、(一)の計画を定めるべきことを機構に対し要請することができることとし、機構は、当該要請の内容を勘案して同計画を定めることとした。(第一八条第一一項及び第一二項関係)
 3 その他
  (一) 共有者不明農用地等について、2の㈠の計画により機構に設定される賃借権等の存続期間の上限を四〇年とすることとした。(第二二条の二第一項関係)
  (二) 農業者等による協議の場の設置等に関する規定を廃止することとした。(旧第二六条関係)

三 農業委員会等に関する法律の一部改正関係
 農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めなければならないこととした。(第七条第一項関係)

四 農業振興地域の整備に関する法律の一部改正関係
 農用地区域の変更の要件に、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められることを追加することとした。(第一三条第二項関係)

五 農地法の一部改正関係
 1 農地等の権利取得に当たっての下限面積の要件を廃止することとした。(旧第三条第二項第五号関係)
 2 遊休農地について、都道府県知事の裁定により機構に設定される賃借権の存続期間の上限を四〇年とすることとした。(第三九条第三項関係)

六 農業協同組合法の一部改正関係
 農業協同組合等が農業の経営を行うには、総会に総組合員等の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を経なければならないこととした。(第一一条の五〇第三項関係)

七 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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