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特許法施行令の一部改正(令和4年6月16日政令第218号〔第5条〕 令和4年6月17日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月16日
  • 施行日 令和4年06月17日

経済産業省

昭和35年政令第16号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二一八号)(復興庁)

一 福島復興再生特別措置法施行令の一部改正関係
 1 評価委員の任命等
 評価委員は、必要の都度、内閣総理大臣が任命することとした。(第四七条関係)
 2 機構が承継する国の権利及び義務
 福島国際研究教育機構(以下「機構」という。)が承継する国の権利及び義務は、㈠又は㈡に掲げる権利及び義務とすることとした。(第四八条関係)
  ㈠ 内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣の所管に属する物品のうち、それぞれ内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものに関する権利及び義務とすることとした。
  ㈡ 機構の業務に関し国が有する権利及び義務のうち㈠に掲げるもの以外のものであって、内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣又は環境大臣が指定するものとすることとした。
 3 機構の役員の欠格条項の対象とならない公務員
  ㈠ 機構の役員の欠格条項の対象とならない教育公務員は、学校教育法の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、
准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)とすることとした。(第四九条第一項関係)
  ㈡ 機構の役員の欠格条項の対象とならない研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第二条第八項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が三級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とすることとした。(第四九条第二項関係)
 4 機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業の範囲
 機構による出資並びに人的及び技術的援助の対象となる者が実施する事業は、㈠から㈤までに掲げる事業とすることとした。(第五〇条関係)
  ㈠ 機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業とすることとした。
  ㈡ 機構における新産業創出等研究開発の成果の提供を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行う事業であって、当該成果を実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて行うものとすることとした。
  ㈢ 機構が機構における新産業創出等研究開発の成果を普及し又は実用化しようとする民間事業者その他の者と共同して又は当該者から委託を受けて当該成果を実用化するために必要な研究開発を行い又は当該成果を普及し若しくは実用化することについての企画及びあっせんを行う事業とすることとした。
  ㈣ 機構における新産業創出等研究開発の成果の民間事業者への移転を行う事業とすることとした。
  ㈤ 機構における新産業創出等研究開発の成果を実用化するために必要な研究開発その他の事業を実施する者に対し、当該者の行う事業活動に関する必要な助言、資金供給その他の支援を行う事業であって、機構における新産業創出等研究開発又はその成果の普及若しくは活用の促進に資するものとすることとした。
 5 積立金の処分に係る承認申請の手続等
  ㈠ 機構は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律による改正後の福島復興再生特別措置法第一二一条第一項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書を当該承認に係る次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月二〇日までに内閣総理大臣に提出しなければならないこととした。(第五一条関係)
  ㈡ 機構が政府及び関係地方公共団体にそれぞれ納付すべき納付金について所要の規定を設けることとした。(第五二条~第五四条関係)
 6 機構の不要財産に係る国庫納付等に関する規定について、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の規定を準用することとした。(第五五条関係)

二 関係政令の整備
 その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。

三 施行期日
 この政令は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年六月一七日)から施行することとした。
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