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厚生年金保険法施行令の一部改正(令和4年6月22日政令第226号〔附則第2項〕 令和4年6月24日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月22日
  • 施行日 令和4年06月24日

国土交通省

昭和29年政令第110号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令(政令第二二六号)(国土交通省)

1 国有財産の無償使用
 ㈠ 国が令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(以下「法」という。)第一二条の規定により無償で使用させることができる国有財産は、同条に規定する国有財産のうち次に掲げる施設の用に供されるものとすることとした。(第一条第一項関係)
  ⑴ 博覧会の会場
  ⑵ 自動車の停留又は駐車のための施設
  ⑶ ⑴及び⑵に掲げるもののほか、博覧会の円滑な準備又は運営のために必要な施設として財務大臣が定めるもの
 ㈡ 国が法第一二条の規定により国有財産を無償で使用させることができる期限は、令和一一年三月三一日とすることとした。(第一条第二項関係)
2 派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額
 派遣職員(法第一五条第七項に規定する派遣職員をいう。2から4までにおいて同じ。)について法第一八条第四項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法第九九条第二項の規定により博覧会協会及び国がそれぞれ負担すべき金額を定めることとした。(第二条関係)
3 派遣職員に関する厚生年金保険法による保険料の額
 法第一八条第四項の場合において派遣職員である厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者について同法第八二条第一項の規定により博覧会協会及び国がそれぞれ負担すべき保険料の額を定めることとした。(第三条関係)
4 派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例
 派遣職員に関し、国家公務員共済組合法施行令の特例を定めることとした。(第四条関係)
5 派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例
 ㈠ 派遣警察庁所属職員等(法第一五条第一項の規定により博覧会協会に派遣された警察庁の所属職員及び警察法第五六条第一項に規定する地方警務官である者をいう。以下同じ。)に関し、地方公務員等共済組合法の特例を定めることとした。(第五条第一項~第四項関係)
 ㈡ 派遣警察庁所属職員等について第五条第四項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法第一四二条第二項の規定により読み替えられた同法第一一三条第二項の規定により博覧会協会及び国がそれぞれ負担すべき金額を定めることとした。(第五条第五項関係)
 ㈢ 第五条第四項の場合において派遣警察庁所属職員等である厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者について同法第八二条第一項の規定により博覧会協会及び国がそれぞれ負担すべき保険料の額を定めることとした。(第五条第六項関係)
 ㈣ 派遣警察庁所属職員等に関し、地方公務員等共済組合法施行令の特例を定めることとした。(第五条第七項関係)
6 派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例
 派遣警察庁所属職員等に関し、子ども・子育て支援法の特例を定めることとした。(第六条関係)
7 法第二五条第一項に規定する政令で定める職員
 法第二五条第一項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とすることとした。(第七条関係)
 ㈠ 臨時的に任用されている職員
 ㈡ 防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生(防衛省設置法第一五条第一項又は第一六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者をいう。)又は陸上自衛隊高等工科学校の生徒(自衛隊法第二五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。)
 ㈢ 自衛隊法第四四条の三第一項又は第四五条第三項若しくは第四項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
 ㈣ 休職者
 ㈤ 停職者
 ㈥ 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第二七条第一項の規定により派遣されている自衛官
 ㈦ 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律第二条第一項の規定により派遣されている職員
 ㈧ 国と民間企業との間の人事交流に関する法律第二四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員
 ㈨ 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二七条第一項において準用する同法第一七条第一項の規定により派遣されている職員
 (一)〇 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三五条第一項において準用する同法第二五条第一項の規定により派遣されている職員
8 防衛省の職員への準用等
 ㈠ 2から4までの規定は、法第二五条第一項において準用する法第一五条第七項に規定する派遣職員(9において「派遣防衛省職員」という。)について準用することとした。(第八条第一項関係)
 ㈡ 法第二五条第一項において読み替えて準用する法第一四条第二項、第一五条第三項、第一六条第二項、第一七条第三項、第二三条第一項及び第二四条に規定する政令で定める事項については、法第一四条第二項、第一五条第三項、第一六条第二項、第一七条第三項、第二三条第一項及び第二四条の規定に基づき一般職に属する国家公務員について定められている事項の例によることとした。(第八条第二項関係)
9 派遣防衛省職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例
 派遣防衛省職員に関し、防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例を定めることとした。(第九条関係)
10 附則
 ㈠ 厚生年金保険法施行令の一部を改正し、派遣職員及び派遣警察庁所属職員等の保険料に係る事業主負担分について、博覧会協会及び国が負担することとした。(附則第二項関係)
 ㈡ この政令は、法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月二四日)から施行することとした。
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