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環境省組織令の一部改正(令和4年6月24日政令第236号 令和4年7月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月24日
  • 施行日 令和4年07月01日

環境省

平成12年政令第256号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇環境省組織令の一部を改正する政令(政令第二三六号)(環境省)

1 大臣官房に地域脱炭素推進審議官を置くとともに、大臣官房に置かれる審議官の数を変更することとした。(第一一条第一項及び第五項関係)
2 地球環境局及び同局地球温暖化対策課の事務の一部を大臣官房及び同環境経済課に移管することとした。(第三条第一項第三六号、第四条第四号、第一七条第四号及び第二七条第一号関係)
3 大臣官房に地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官を置くこととした。(第一二条及び第一九条~第二一条関係)
4 大臣官房環境計画課を廃止するとともに、その事務を大臣官房総合政策課、地域政策課及び地域脱炭素事業推進課に移管することとした。(第一六条、第一九条第二号、第四号及び第五号、第二〇条並びに改正前の第一七条関係)
5 地球環境局並びに同局総務課及び地球温暖化対策課の事務の一部を大臣官房地域政策課、地域脱炭素事業推進課及び参事官に移管することとした。(第三条第一項第三六号、第四条第一号及び第二号、第一九条第一号及び第三号、第二〇条、第二一条、第二六条第二号及び第三号並びに第二七条第一号関係)
6 水・大気環境局土壌環境課を廃止するとともに、その事務を同局水環境課に移管することとした。(第三〇条、第三四条及び改正前の第三三条関係)
7 大臣官房及び同地域脱炭素事業推進課の所掌事務の特例を規定することとした。(附則第二項及び第四項関係)
8 その他所要の規定の整備を行うこととした。
9 この政令は、令和四年七月一日から施行することとした。
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