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消防法施行令の一部改正(令和4年9月14日政令第305号 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年09月14日
  • 施行日 令和5年04月01日

総務省

昭和36年政令第37号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消防法施行令の一部を改正する政令(政令第三〇五号)(総務省)

1 現に存する防火対象物に設置されているものであっても、最新の技術上の基準が適用される遡及対象設備に一定の不活性ガス消火設備を加えることとした。(第三四条関係)
2 消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物に総務省令で定める防火対象物を加えることとした。(第三六条関係)
3 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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