PICK UP! 法令改正情報
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文部科学省組織令の一部改正(令和4年9月29日政令第314号 令和4年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年09月29日
- 施行日 令和4年10月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年09月29日
- 施行日 令和4年10月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第三一四号)(文部科学省)
1 高等教育局に置く大学振興課の名称を大学教育・入試課に変更し、同局に新たに参事官を置くとともに、大学における教育及び研究についての評価に関する事務、大学の設置廃止等の認可に関する事務等を同局に置く高等教育企画課から大学教育・入試課に移管することとした。(第四三条~第四五条まで関係)
2 高等教育局学生・留学生課の所掌する留学生に関する事務を新たに設置する参事官に移管するとともに、同課の名称を学生支援課に変更することとした。(第四八条及び第五〇条関係)
3 この政令は、令和四年一〇月一日から施行することとした。
1 高等教育局に置く大学振興課の名称を大学教育・入試課に変更し、同局に新たに参事官を置くとともに、大学における教育及び研究についての評価に関する事務、大学の設置廃止等の認可に関する事務等を同局に置く高等教育企画課から大学教育・入試課に移管することとした。(第四三条~第四五条まで関係)
2 高等教育局学生・留学生課の所掌する留学生に関する事務を新たに設置する参事官に移管するとともに、同課の名称を学生支援課に変更することとした。(第四八条及び第五〇条関係)
3 この政令は、令和四年一〇月一日から施行することとした。
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