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ガス事業法の一部改正(令和4年11月18日法律第80号〔第1条〕 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年1月12日(政令第1号)において令和5年1月16日からの施行なりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年11月18日
  • 施行日 令和5年01月16日

経済産業省

昭和29年法律第51号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ガス事業法施行令の一部を改正する政令(政令第二号)(経済産業省)

1 ガスの使用制限等に関する改正
 ㈠ ガス事業法(昭和二九年法律第五一号。以下「法」という。)第一〇六条の三第一項の規定により使用するガスの量の限度を定めてするガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下「ガス小売事業者等」という。)が供給するガスの使用を制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が五〇万立方メートル以上であるガス小売事業者及びガス小売事業者が行う小売供給に関する契約(以下「小売供給契約」という。)を締結してガス小売事業者等が供給するガスを使用する者について行うものでなければならないこととした。(第八条第一項関係)
 ㈡ 法第一〇六条の三第一項の規定により新たに供給を受けるガスの量の限度を定めてするガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことの命令又は勧告は、年間のガスの供給量が一、〇〇〇万立方メートル以上である小売供給契約を締結して新たにガスの供給を受けようとする者について行うものでなければならないこととした。(第八条第二項関係)
 ㈢ 経済産業大臣が、法第一〇六条の三第二項の規定により、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況及び同条第一項の規定による命令又は勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができることとした。(第九条関係)
2 権限の委任に関する改正
 ㈠ 経済産業大臣のガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等に係る報告の徴収及び立入検査に関する権限を電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)に委任することとした。(第一九条第一項関係)
 ㈡ 経済産業大臣のガスの使用制限等に係る監査、報告の徴収及び立入検査に関する権限は委員会へ委任しないこととした。(第一九条第二項関係)
 ㈢ 経済産業大臣のガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等に係る報告を受ける権限を供給区域を管轄する経済産業局長及び特定導管の設置の場所を管轄する経済産業局長に委任することとした。(第一九条第四項関係)
3 附則関係
 この政令は、ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第八〇号)の施行の日(令和五年一月一六日)から施行することとした。ただし、2の㈠及び2の㈢は、公布の日から施行することとした。


◇ガス事業法及び独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部を改正する法律(法律第八〇号)(経済産業省)

一 ガス事業法の一部改正関係
 1 液化天然ガスの調達の要請
 経済産業大臣は、ガスの安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、ガスの製造の用に供する液化天然ガスの調達が特に必要であり、かつ、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)以外の者による調達を困難とする特別の事情があると認めるときは、機構に対し、当該液化天然ガスの調達を要請することができるものとした。(第一〇六条の二関係)
 2 ガスの使用制限等
  ㈠ 経済産業大臣は、ガスの需給の調整を行わなければガスの供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者若しくは一般ガス導管事業者(以下「ガス小売事業者等」という。)からガスの供給を受ける者に対し、その使用するガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等が供給するガスの使用を制限すべきこと又はガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けようとする者に対し、新たに供給を受けるガスの量の限度を定めて、ガス小売事業者等から新たにガスの供給を受けることを制限すべきことを命じ、又は勧告することができるものとした。(第一〇六条の三第一項関係)
  ㈡ 経済産業大臣は、2の㈠の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ガス小売事業者等からガスの供給を受ける者に対し、ガス小売事業者等が供給するガスの使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができるものとした。(第一〇六条の三第二項関係)
 3 罰則
 2に係る違反行為をした者について罰則を措置するとともに、罰則規定について所要の改正を行うこととした。(第二〇〇条第一一号及び第二〇一条第七号等関係)

二 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法の一部改正関係
 1 業務の範囲
 機構は、一の1の規定による液化天然ガスの調達を行うことができるものとした。(第一一条第二項第三号関係)
 2 区分経理
 二の1に掲げる業務について、区分経理を規定することとした。(第一二条第一号関係)
 3 長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券
 機構は、二の1に掲げる業務に必要な費用に充てるため、長期借入金をし、又はエネルギー・金属鉱物資源債券を発行することができるものとした。(第一四条第一項関係)

三 附則関係
 1 この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条及び第三条関係)
 2 関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第四条及び第五条関係)
 3 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。

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