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港湾法の一部改正(令和4年11月18日法律第87号〔第1条〕 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年12月14日(政令第380号)において令和4年12月16日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月18日
- 施行日 令和4年12月16日
国土交通省
昭和25年法律第218号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月18日
- 施行日 令和4年12月16日
国土交通省
昭和25年法律第218号
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各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
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◇港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三八〇号)(国土交通省)
港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八七号)の施行期日は、令和四年一二月一六日とすることとした。
◇港湾法の一部を改正する法律(法律第八七号)(国土交通省)
1 港湾における脱炭素化の推進
㈠ 定義
船舶役務用施設及び港湾役務提供用移動施設として、船舶のための給油及び給炭の用に供する施設等以外の船舶のための動力源の供給の用に供する施設等を追加することとした。(第二条第五項関係)
㈡ 港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針
基本方針を定めるに当たって、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応のため果たすべき港湾等の役割に配慮することとした。(第三条の二第三項関係)
㈢ 港湾脱炭素化推進計画
⑴ 港湾脱炭素化推進計画の作成
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成することができることとし、当該計画は、基本方針に適合したものでなければならないこと等とした。(第五〇条の二関係)
⑵ 港湾脱炭素化推進協議会
港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会を組織することができることとし、港湾脱炭素化推進協議会において協議が調った事項については、港湾脱炭素化推進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこと等とした。(第五〇条の三関係)
⑶ 港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例
第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項等が定められた港湾脱炭素化推進計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての同項の規定による認定等があったものとみなすこととした。(第五〇条の四関係)
⑷ 脱炭素化推進地区
港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、分区の区域内において、脱炭素化推進地区を定めることができることとし、脱炭素化推進地区の区域内においては、港湾管理者としての地方公共団体は、条例で、当該分区に係る第四〇条第一項の規制を強化し、又は緩和することができることとした。(第五〇条の五関係)
2 港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化
㈠ 電子情報処理組織の設置及び管理等
国土交通大臣が設置し、及び管理することができる電子情報処理組織として、港湾において取り扱われる貨物に係る情報の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの等を追加することとした。(第四八条の四関係)
㈡ 港湾環境整備計画
⑴ 港湾環境整備計画の作成及び認定の申請
港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(行政財産であるものに限る。⑶において「緑地等」という。)について⑶の規定による貸付けを受けようとする者は、港湾環境整備計画を作成し、当該港湾の港湾管理者(⑵から⑷までにおいて単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができることとした。(第五一条関係)
⑵ 港湾環境整備計画の認定等
港湾管理者は、⑴の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が、その内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること等の基準に適合するものであると認めるときは、その認定をすること等とした。(第五一条の二関係)
⑶ 港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例
港湾管理者は、国有財産法第一八条第一項又は地方自治法第二三八条の四第一項の規定にかかわらず、⑵の認定を受けた港湾環境整備計画(⑷において「認定計画」という。)に記載された緑地等を⑵の認定を受けた者(⑷において「認定計画実施者」という。)に貸し付けることができること等とした。(第五一条の三関係)
⑷ 港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し
港湾管理者は、認定計画が⑵の基準に適合しないものとなったと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができることとし、当該勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、⑵の認定を取り消すことができることとした。(第五一条の四関係)
㈢ 他人の土地への立入り
国土交通大臣又は港湾管理者が、港湾工事のための調査等を行うためやむを得ない必要があるときにおいて他人の土地に立ち入らせることができる者として、国土交通大臣又は港湾管理者の委任した者を追加することとした。(第五五条の二の二関係)
㈣ 非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等
国土交通大臣が、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における業務の実施体制等を勘案して必要があると認めるときに、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理を行うことができる制度について、その適用が可能な場合を、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象が発生した場合とすることとした。(第五五条の三の三第一項関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八七号)の施行期日は、令和四年一二月一六日とすることとした。
◇港湾法の一部を改正する法律(法律第八七号)(国土交通省)
1 港湾における脱炭素化の推進
㈠ 定義
船舶役務用施設及び港湾役務提供用移動施設として、船舶のための給油及び給炭の用に供する施設等以外の船舶のための動力源の供給の用に供する施設等を追加することとした。(第二条第五項関係)
㈡ 港湾及び開発保全航路の開発等に関する基本方針
基本方針を定めるに当たって、地球温暖化の防止及び気候の変動への適応のため果たすべき港湾等の役割に配慮することとした。(第三条の二第三項関係)
㈢ 港湾脱炭素化推進計画
⑴ 港湾脱炭素化推進計画の作成
港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画を作成することができることとし、当該計画は、基本方針に適合したものでなければならないこと等とした。(第五〇条の二関係)
⑵ 港湾脱炭素化推進協議会
港湾脱炭素化推進計画を作成しようとする港湾管理者は、港湾脱炭素化推進計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、港湾脱炭素化推進協議会を組織することができることとし、港湾脱炭素化推進協議会において協議が調った事項については、港湾脱炭素化推進協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならないこと等とした。(第五〇条の三関係)
⑶ 港湾脱炭素化推進計画に係る港湾施設等の認定等の特例
第二条第六項の規定による認定の申請を行おうとする施設に関する事項等が定められた港湾脱炭素化推進計画が公表されたときは、当該公表の日に当該事項に係る施設についての同項の規定による認定等があったものとみなすこととした。(第五〇条の四関係)
⑷ 脱炭素化推進地区
港湾脱炭素化推進計画を作成した港湾管理者は、当該港湾脱炭素化推進計画の目標を達成するために必要があると認めるときは、分区の区域内において、脱炭素化推進地区を定めることができることとし、脱炭素化推進地区の区域内においては、港湾管理者としての地方公共団体は、条例で、当該分区に係る第四〇条第一項の規制を強化し、又は緩和することができることとした。(第五〇条の五関係)
2 港湾の機能の安定的な維持及び港湾の管理、利用等の効率化
㈠ 電子情報処理組織の設置及び管理等
国土交通大臣が設置し、及び管理することができる電子情報処理組織として、港湾において取り扱われる貨物に係る情報の授受を迅速かつ的確に行うことにより港湾における当該貨物の運送の効率化を促進するためのもの等を追加することとした。(第四八条の四関係)
㈡ 港湾環境整備計画
⑴ 港湾環境整備計画の作成及び認定の申請
港湾において、港湾の環境の整備に関する事業を実施するため、緑地又は広場(行政財産であるものに限る。⑶において「緑地等」という。)について⑶の規定による貸付けを受けようとする者は、港湾環境整備計画を作成し、当該港湾の港湾管理者(⑵から⑷までにおいて単に「港湾管理者」という。)の認定を申請することができることとした。(第五一条関係)
⑵ 港湾環境整備計画の認定等
港湾管理者は、⑴の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る港湾環境整備計画が、その内容が当該港湾の港湾計画に適合するものであること等の基準に適合するものであると認めるときは、その認定をすること等とした。(第五一条の二関係)
⑶ 港湾環境整備計画に係る行政財産の貸付け等の特例
港湾管理者は、国有財産法第一八条第一項又は地方自治法第二三八条の四第一項の規定にかかわらず、⑵の認定を受けた港湾環境整備計画(⑷において「認定計画」という。)に記載された緑地等を⑵の認定を受けた者(⑷において「認定計画実施者」という。)に貸し付けることができること等とした。(第五一条の三関係)
⑷ 港湾環境整備計画に係る勧告及び認定の取消し
港湾管理者は、認定計画が⑵の基準に適合しないものとなったと認めるときは、認定計画実施者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができることとし、当該勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったときは、⑵の認定を取り消すことができることとした。(第五一条の四関係)
㈢ 他人の土地への立入り
国土交通大臣又は港湾管理者が、港湾工事のための調査等を行うためやむを得ない必要があるときにおいて他人の土地に立ち入らせることができる者として、国土交通大臣又は港湾管理者の委任した者を追加することとした。(第五五条の二の二関係)
㈣ 非常災害等の場合における国土交通大臣による港湾施設の管理等
国土交通大臣が、港湾管理者から要請があり、かつ、当該港湾管理者における業務の実施体制等を勘案して必要があると認めるときに、当該港湾管理者の管理する港湾施設の管理を行うことができる制度について、その適用が可能な場合を、非常災害、世界的規模の感染症の流行その他の港湾の機能を著しく損なうおそれのある事象が発生した場合とすることとした。(第五五条の三の三第一項関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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