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国民年金法施行令の一部改正(令和4年12月7日政令第373号 令和6年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月07日
- 施行日 令和6年01月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年12月07日
- 施行日 令和6年01月01日
厚生労働省
昭和34年政令第184号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民年金法施行令の一部を改正する政令(政令第三七三号)(厚生労働省)
1 保険料を前納した国民年金の被保険者が、前納に係る期間の経過前に被保険者の資格を喪失等した場合(以下「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、還付発生の場合には前納保険料の還付を一定の口座において受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が国民年金法施行令第九条第一項の前納保険料の還付の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用することとし、当該申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができることとした。(第九条第三項及び第四項関係)
2 この政令は、令和六年一月一日から施行することとした。
1 保険料を前納した国民年金の被保険者が、前納に係る期間の経過前に被保険者の資格を喪失等した場合(以下「還付発生の場合」という。)において、あらかじめ、還付発生の場合には前納保険料の還付を一定の口座において受けることを希望する旨の申出をしていたときは、当該者が国民年金法施行令第九条第一項の前納保険料の還付の請求をしたものとみなして、同項の規定を適用することとし、当該申出は、いつでも、将来に向かって撤回することができることとした。(第九条第三項及び第四項関係)
2 この政令は、令和六年一月一日から施行することとした。
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