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独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部改正(令和4年12月9日法律第114号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年1月25日(政令第11号)において令和5年2月20日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年12月09日
  • 施行日 令和5年02月20日

文部科学省

平成15年法律第114号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一一号)(文部科学省)

 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第九四号)の施行期日は、令和五年二月二〇日とすることとした。


◇独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(法律第九四号)(文部科学省)

1 機構の目的及び業務の追加
 ㈠ 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(以下「機構」という。)の目的に、2の㈠の基本指針に基づいて学部等(大学の学部、学科及び研究科並びに高等専門学校の学科をいう。以下同じ。)の設置その他組織の変更に関する助成金の交付を行うことにより、中長期的な人材の育成の観点から特に支援が必要と認められる分野における教育研究活動の展開を促進し、もって我が国社会の発展に寄与することを追加することとした。(第三条第二項関係)
 ㈡ 機構の業務に、2の㈠の基本指針に定める分野の学部等の設置その他文部科学省令で定める組織の変更に必要な資金に充てるための助成金を交付することを追加することとした。(第一六条第二項関係)

2 助成業務の実施に関する基本指針及び方針の策定
 ㈠ 文部科学大臣は、1の㈡の業務(以下「助成業務」という。)の実施に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならないものとした。(第一六条の二第一項関係)
 ㈡ 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴かなければならないものとした。(第一六条の二第三項関係)
 ㈢ 機構は、基本指針に即して、助成業務の実施に関する方針(以下「実施方針」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならないものとした。実施方針を変更しようとするときも、同様とすることとした。(第一六条の三第一項関係)

3 基金の設置
 ㈠ 機構は、助成業務及びこれに附帯する業務(以下「助成業務等」という。)に要する費用に充てるために基金を設け、㈡により交付を受けた補助金の金額及び基金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとした。(第一六条の四第一項関係)
 ㈡ 政府は、毎年度、予算の範囲内において、機構に対し、基金に充てる資金を補助することができるものとした。(第一六条の四第四項関係)

4 国会への報告等
 ㈠ 機構は、毎事業年度、助成業務等に関する報告書を作成し、文部科学大臣に提出しなければならないものとした。(第一六条の五第一項関係)
 ㈡ 文部科学大臣は、㈠の報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならないものとした。(第一六条の五第二項関係)

5 機構は、助成業務等については、経理を区分し、勘定を設けて整理しなければならないものとした。(第一七条関係)

6 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更しようとするときは、財務大臣に協議しなければならないものとした。(第二三条関係)

7 基金の運用について準用する独立行政法人通則法(平成一一年法律第一〇三号)第四七条の規定に違反して基金を運用した機構の役員は、二〇万円以下の過料に処するものとした。(第二七条関係)

8 施行期日等
 ㈠ 文部科学大臣は、基本指針を定めるために、この法律の施行の日前においても、2の㈡の政令で定める審議会等の意見を聴き、及び財務大臣に協議することができるものとした。(附則第二項関係)
 ㈡ 国立大学法人法(平成一五年法律第一一二号)について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第三項関係)
 ㈢ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとした。ただし、㈠の規定は、公布の日から施行するものとした。
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