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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和5年2月1日政令第26号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年02月01日
- 施行日 令和5年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年02月01日
- 施行日 令和5年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第二六号)(防衛省)
1 定年前再任用短時間勤務職員の給与に関する規定の整備を行うこととした。(第六条の二五、第八条の二、第八条の三、第一〇条、第一〇条の二、第一一条の二及び別表第四関係)
2 六〇歳を超える事務官等の給与に関する規定の整備を行うこととした。(附則第八項~第二〇項関係)
3 若年定年退職者給付金に関する規定の整備を行うこととした。(第二〇条及び第二四条並びに附則第二一項~第二三項関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 暫定再任用隊員に関する経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
6 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条関係)
7 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
1 定年前再任用短時間勤務職員の給与に関する規定の整備を行うこととした。(第六条の二五、第八条の二、第八条の三、第一〇条、第一〇条の二、第一一条の二及び別表第四関係)
2 六〇歳を超える事務官等の給与に関する規定の整備を行うこととした。(附則第八項~第二〇項関係)
3 若年定年退職者給付金に関する規定の整備を行うこととした。(第二〇条及び第二四条並びに附則第二一項~第二三項関係)
4 その他所要の規定の整備を行うこととした。
5 暫定再任用隊員に関する経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
6 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三条関係)
7 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
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