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仲裁法の一部改正(令和5年4月28日法律第15号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年12月15日(政令第357号)において令和6年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年04月28日
  • 施行日 令和6年04月01日

法務省

平成15年法律第138号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇仲裁法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三五七号)(法務省)

 仲裁法の一部を改正する法律(令和五年法律第一五号)の施行期日は、令和六年四月一日とすることとした。


◇仲裁法の一部を改正する法律(法律第一五号)(法務省)

1 暫定保全措置
 ㈠ 暫定保全措置の定義(類型)及び発令要件
  ⑴ 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができることとした。(第二四条第一項関係)
   イ 金銭の支払を目的とする債権について、金銭の支払をするために必要な財産の処分等を禁止すること。
   ロ 財産上の給付(金銭の支払を除く。)を求める権利について、給付の目的である財産の処分等を禁止すること。
   ハ 紛争の対象となる物又は権利関係について、著しい損害又は急迫の危険の発生を防止し、若しくはその防止に必要な措置をとり、又は原状の回復をすること。
   ニ 仲裁手続における審理を妨げる行為を禁止すること(ホに掲げるものを除く。)。
   ホ 仲裁手続の審理のために必要な証拠について、その廃棄等を禁止すること。
  ⑵ ⑴の申立て(⑴ホに係るものを除く。)をするときは、保全すべき権利又は権利関係及びその申立ての原因となる事実を疎明しなければならないこととした。(第二四条第二項関係)
 ㈡ 暫定保全措置命令の担保等
 暫定保全措置命令の担保、暫定保全措置命令の取消し等及び事情変更の開示命令、暫定保全措置命令に係る損害賠償命令並びに暫定保全措置命令の命令書等に関する規定を設けることとした。(第二四条第三項~第一〇項関係)
 ㈢ 暫定保全措置命令の執行
  ⑴ 暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次に掲げる区分に応じ、次に定める決定(以下「執行等認可決定」という。)を求める申立てをすることができることとした。(第四七条第一項関係)
   イ 暫定保全措置命令のうち㈠⑴ハに掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定
   ロ 暫定保全措置命令のうち㈠⑴イ、ロ、ニ又はホに掲げる措置を講ずることを命ずるもの 当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに⑹イの規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定
  ⑵ 裁判所は、⑶の規定により⑴の申立てを却下する場合を除き、執行等認可決定をしなければならないこととした。(第四七条第六項関係)
  ⑶ 裁判所は、執行拒否事由があると認めるときに限り、⑴の申立てを却下することができることとした。(第四七条第七項関係)
  ⑷ ⑴の申立てについて、書面の提出、手続の中止、管轄、必要的審尋及び不服申立てに関する規定を設けるとともに、執行等認可決定の効力に関する規定を設けることとした。(第四七条第二項~第五項、第八項~第一〇項関係)
  ⑸ 暫定保全措置命令(㈠⑴ハを命ずるものに限る。)は、執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができることとした。(第四八条関係)
  ⑹イ 裁判所は、暫定保全措置命令(㈠⑴イ、ロ、ニ又はホを命ずるものに限る。)について確定した執行等認可決定がある場合において、当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、金銭の支払を命ずることができることとした。(第四九条第一項関係)
   ロ 裁判所は、イの規定による金銭の支払命令(以下「違反金支払命令」という。)を執行等認可決定と同時にすることができることとした。(第四九条第二項関係)
   ハ 違反金支払命令を求める申立てについて、管轄、必要的審尋及び不服申立てに関する規定を設けるとともに、違反金支払命令の効力及び取消しに関する規定を設けることとした。(第四九条第三項~第八項関係)

2 仲裁合意の方式
 書面によらないでされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなすこととした。(第一三条第六項関係)

3 仲裁手続に関して裁判所が行う手続
 管轄、移送に関する規定を設けるとともに、仲裁判断の執行決定を求める申立てにおける仲裁判断書の翻訳文の提出の省略に関する規定を設けることとした。(第五条第二項及び第五項、第八条第二項第二号、第三五条第三項第四号並びに第四六条第二項ただし書及び第四項第三号関係)

4 経過措置
 この法律の施行に伴う所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条~第四条関係)

5 関係法律の整備等
 この法律の施行に伴い、民事訴訟費用等に関する法律等の関係法律の規定の整備等をすることとした。(附則第五条~第七条)

6 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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