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特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正(令和5年6月14日法律第53号〔第144条〕 公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月14日
- 施行日 未定
法務省
平成11年法律第158号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月14日
- 施行日 未定
法務省
平成11年法律第158号
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◇民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第五三号)(法務省)
一 民事執行法の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等、事件に関する事項の証明、記録事項証明書の提出等の省略、電子情報処理組織による申立て等、強制執行の実施、執行文の付与、債務名義等の送達、不動産の売却不許可事由について意見を陳述すべき期間の指定、電子配当表に記録された各債権者の債権又は配当の額に対する異議申出期間の指定、音声の送受信による通話の方法による配当期日、供託に係る債権者が催告を受けた日から二週間以内に供託の事由の消滅等の届出をしないときの供託金の配当等の実施、担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立てがあった場合の不動産担保権の実行の開始、音声の送受信による通話の方法による財産開示期日及び映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二 民法の一部改正関係
公示による意思表示及び公正証書遺言に関する規定について、所要の規定の整備を行うこととした。(第九八条及び第九六九条関係)
三 鉄道抵当法の一部改正関係
電子決定書の作成、電子調書の作成及び音声の送受信による通話の方法による競落期日に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
四 公証人法の一部改正関係
公正証書の電磁的記録化及び映像等の送受信による通話の方法による公正証書の作成手続に係る規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
五 民事調停法の一部改正関係
電子調書の作成、電磁的事件記録の閲覧等及び調停事件に関する事項の証明並びに電子情報処理組織による申立て等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
六 企業担保法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等、財産明細表、競売期日及び意見陳述期間等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
七 執行官法の一部改正関係
執行記録等の保管並びに電磁的執行記録の閲覧等及び執行官が取り扱った事務に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
八 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正関係
裁判外の文書の送達に関する規定を改めることとした。(第六条第二項関係)
九 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正関係
郵便物の料金等に充てるための費用等及び手数料の納付の方法に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一〇 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正関係
映像等の送受信による通話の方法による制限債権の調査期日及び配当表に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一一 民事保全法の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明並びに保全執行の要件に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一二 借地借家法の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明、電子情報処理組織による申立て等並びに電子裁判書の送達に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一三 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正関係
事件に関する文書等の閲覧等、事業の譲渡並びに電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一四 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正関係
文書等の提出及び調停条項案の書面による受諾に関する規定の整備を行うこととした。(第一二条、第一六条関係)
一五 民事再生法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明、電子再生債権者表の作成等並びに映像等の送受信による通話の方法による債権者集会に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正関係
事件に関する文書の閲覧等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一七 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一八 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明並びに電子情報処理組織による申立て等に関する規定の整備を行うこととした。(第一二条の二、第一二条の三及び第一七条関係)
一九 会社更生法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明、映像等の送受信による通話の方法による関係人集会並びに電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二〇 人事訴訟法の一部改正関係
事実の調査並びに事実調査部分の閲覧等及び安全管理措置等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二一 仲裁法の一部改正関係
裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明並びに裁判所により実施する証拠調べに関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二二 労働審判法の一部改正関係
労働審判手続の期日等、電磁的事件記録の閲覧等及び労働審判事件に関する事項の証明並びに電子情報処理組織による申立て等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二三 破産法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明、電子破産債権者表の作成等並びに映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日又は債権者集会の期日に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二四 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二五 会社法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び特別清算事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正関係
保全処分に関する記録事項の閲覧等に関する規定の整備を行うこととした。(第二九八条の二関係)
二七 信託法の一部改正関係
保全処分に関する記録事項の閲覧等に関する規定の整備を行うこととした。(第一七二条の二関係)
二八 非訟事件手続法の一部改正関係
事件記録の閲覧等、電子情報処理組織による申立て等及び音声の送受信による通話の方法による手続に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二九 家事事件手続法の一部改正関係
電子情報処理組織による申立て等、家事審判事件記録及び家事調停事件記録の閲覧等並びに音声の送受信による通話の方法による手続に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三〇 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等、電子情報処理組織による申立て等及び音声の送受信による通話の方法による手続に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三一 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係
簡易確定手続開始決定の方式、電子届出消費者表の作成等及び簡易確定手続に係る電磁的事件記録の閲覧に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三二 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三三 その他
この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律の規定の整備等をすることとした。
三四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 民事執行法の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等、事件に関する事項の証明、記録事項証明書の提出等の省略、電子情報処理組織による申立て等、強制執行の実施、執行文の付与、債務名義等の送達、不動産の売却不許可事由について意見を陳述すべき期間の指定、電子配当表に記録された各債権者の債権又は配当の額に対する異議申出期間の指定、音声の送受信による通話の方法による配当期日、供託に係る債権者が催告を受けた日から二週間以内に供託の事由の消滅等の届出をしないときの供託金の配当等の実施、担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立てがあった場合の不動産担保権の実行の開始、音声の送受信による通話の方法による財産開示期日及び映像等の送受信による通話の方法による開示義務者の陳述に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二 民法の一部改正関係
公示による意思表示及び公正証書遺言に関する規定について、所要の規定の整備を行うこととした。(第九八条及び第九六九条関係)
三 鉄道抵当法の一部改正関係
電子決定書の作成、電子調書の作成及び音声の送受信による通話の方法による競落期日に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
四 公証人法の一部改正関係
公正証書の電磁的記録化及び映像等の送受信による通話の方法による公正証書の作成手続に係る規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
五 民事調停法の一部改正関係
電子調書の作成、電磁的事件記録の閲覧等及び調停事件に関する事項の証明並びに電子情報処理組織による申立て等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
六 企業担保法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等、財産明細表、競売期日及び意見陳述期間等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
七 執行官法の一部改正関係
執行記録等の保管並びに電磁的執行記録の閲覧等及び執行官が取り扱った事務に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
八 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律の一部改正関係
裁判外の文書の送達に関する規定を改めることとした。(第六条第二項関係)
九 民事訴訟費用等に関する法律の一部改正関係
郵便物の料金等に充てるための費用等及び手数料の納付の方法に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一〇 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律の一部改正関係
映像等の送受信による通話の方法による制限債権の調査期日及び配当表に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一一 民事保全法の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明並びに保全執行の要件に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一二 借地借家法の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明、電子情報処理組織による申立て等並びに電子裁判書の送達に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一三 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正関係
事件に関する文書等の閲覧等、事業の譲渡並びに電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一四 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正関係
文書等の提出及び調停条項案の書面による受諾に関する規定の整備を行うこととした。(第一二条、第一六条関係)
一五 民事再生法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明、電子再生債権者表の作成等並びに映像等の送受信による通話の方法による債権者集会に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一六 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正関係
事件に関する文書の閲覧等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一七 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
一八 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明並びに電子情報処理組織による申立て等に関する規定の整備を行うこととした。(第一二条の二、第一二条の三及び第一七条関係)
一九 会社更生法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明、映像等の送受信による通話の方法による関係人集会並びに電子更生債権者表及び電子更生担保権者表の作成等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二〇 人事訴訟法の一部改正関係
事実の調査並びに事実調査部分の閲覧等及び安全管理措置等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二一 仲裁法の一部改正関係
裁判所が行う手続に係る電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明並びに裁判所により実施する証拠調べに関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二二 労働審判法の一部改正関係
労働審判手続の期日等、電磁的事件記録の閲覧等及び労働審判事件に関する事項の証明並びに電子情報処理組織による申立て等に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二三 破産法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び事件に関する事項の証明、電子破産債権者表の作成等並びに映像等の送受信による通話の方法による一般調査期日又は債権者集会の期日に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二四 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二五 会社法の一部改正関係
ファイル記録事項の閲覧等及び特別清算事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の一部改正関係
保全処分に関する記録事項の閲覧等に関する規定の整備を行うこととした。(第二九八条の二関係)
二七 信託法の一部改正関係
保全処分に関する記録事項の閲覧等に関する規定の整備を行うこととした。(第一七二条の二関係)
二八 非訟事件手続法の一部改正関係
事件記録の閲覧等、電子情報処理組織による申立て等及び音声の送受信による通話の方法による手続に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
二九 家事事件手続法の一部改正関係
電子情報処理組織による申立て等、家事審判事件記録及び家事調停事件記録の閲覧等並びに音声の送受信による通話の方法による手続に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三〇 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等、電子情報処理組織による申立て等及び音声の送受信による通話の方法による手続に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三一 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係
簡易確定手続開始決定の方式、電子届出消費者表の作成等及び簡易確定手続に係る電磁的事件記録の閲覧に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三二 調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律の一部改正関係
電磁的事件記録の閲覧等及び事件に関する事項の証明に関する規定等、所要の規定の整備を行うこととした。
三三 その他
この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるとともに、関係法律の規定の整備等をすることとした。
三四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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