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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正(令和5年7月20日政令第243号〔第2条〕 令和6年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年07月20日
  • 施行日 令和6年01月01日

厚生労働省

昭和34年政令第41号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二四三号)(厚生労働省)

一 国民健康保険法施行令の一部改正関係
 1 世帯に出産する予定の国民健康保険の被保険者又は出産した被保険者(以下「出産被保険者」という。)がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民健康保険料の所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとすることとした。(第二九条の七第五項第八号関係)
 2 1に基づき減額する額は、出産被保険者の出産の予定日(厚生労働省令で定める場合には、出産の日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る所得割額及び被保険者均等割額とすることとした。(第二九条の七第五項第九号関係)

二 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
 1 国民健康保険法第七二条の三の三第一項の規定により毎年度市町村が繰り入れる額は、厚生労働省令で定めるところにより、同法の規定により保険料を徴収する市町村にあっては㈠に掲げる額とし、地方税法の規定により国民健康保険税を課する市町村にあっては㈡に掲げる額とすることとした。(第四条の五第一項関係)
  ㈠ 当該市町村が徴収する当該年度分の保険料について、当該市町村が一の1及び2に定める基準に従い所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の国民健康保険法第七二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
  ㈡ 当該市町村が課する当該年度分の国民健康保険税について、当該市町村が地方税法第七〇三条の五第三項に定める基準に従い所得割額及び被保険者均等割額を減額するものとした場合に減額することとなる額の総額(その額が現に当該年度分の国民健康保険法第七二条の三の三第一項に規定する減額した額の総額を超えるときは、当該減額した額の総額)
 2 国民健康保険法第七二条の三の三第一項の規定による繰入れは、当該市町村の国民健康保険に関する特別会計(同特別会計が事業勘定及び直営診療施設勘定に区分されているときは、同特別会計事業勘定)に繰り入れるものとすることとした。(第四条の五第二項関係)
 3 国民健康保険法第七二条の三の三第一項の規定による繰入れについて国及び都道府県が行う負担は、当該繰入れが行われた年度において行うものとすることとした。(第四条の五第三項関係)

三 地方税法施行令の一部改正関係
 出産被保険者に係る国民健康保険税の免除措置について、一に準じた改正を行うこととした。(第五六条の八九第四項関係)

四 施行期日等
 1 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
 2 この政令は、令和六年一月一日から施行することとした。
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