PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
法務省組織令の一部改正(令和5年8月4日政令第258号 令和5年12月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年08月04日
- 施行日 令和5年12月01日
法務省
平成12年政令第248号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年08月04日
- 施行日 令和5年12月01日
法務省
平成12年政令第248号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇刑法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二五八号)(法務省)
一 関係政令の整備
土地区画整理法施行令、国際受刑者移送法施行令及び更生保護法施行令について所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第三条関係)
二 法務省組織令の一部改正
保護局観察課の所掌事務を変更することとした。(第四条関係)
三 附則
1 所要の経過措置について規定することとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年一二月一日)から施行することとした。
一 関係政令の整備
土地区画整理法施行令、国際受刑者移送法施行令及び更生保護法施行令について所要の規定の整備を行うこととした。(第一条~第三条関係)
二 法務省組織令の一部改正
保護局観察課の所掌事務を変更することとした。(第四条関係)
三 附則
1 所要の経過措置について規定することとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、刑法等の一部を改正する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年一二月一日)から施行することとした。
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