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新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正(令和5年4月28日法律第14号〔第1条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年8月14日(政令第260号)において令和5年9月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年04月28日
- 施行日 令和5年09月01日
厚生労働省
平成24年法律第31号
法律
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- 公布日 令和5年04月28日
- 施行日 令和5年09月01日
厚生労働省
平成24年法律第31号
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◇新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二六〇号)(内閣官房)
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第一四号)の施行期日は、令和五年九月一日とすることとした。
◇新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(法律第一四号)(内閣官房)
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係
1 新型インフルエンザ等対策本部長の指示の見直し
新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長等及び都道府県の知事その他の執行機関(新型インフルエンザ等緊急事態においては、これらに加えて指定公共機関)に対し、必要な指示をすることができることとした。(第一七条第一項第二号、第二〇条第三項及び第三三条第一項関係)
2 都道府県知事による代行等の見直し
㈠ 都道府県知事による代行、他の地方公共団体の長等による応援、事務の委託の手続の特例及び職員の派遣(㈡において「代行等」という。)の対象となる「特定新型インフルエンザ等対策」とは、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(4の㈡の⑵において「感染症法」という。)の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいうこととした。(第二条第二号の二関係)
㈡ 特定新型インフルエンザ等対策に係る代行等について、特定都道府県知事以外の都道府県知事又は特定市町村長以外の市町村長も行うことができるよう所要の規定を設けることとした。(第二六条の二~第二六条の八、第三八条、第六六条及び第六七条関係)
3 感染を防止するための協力要請等の見直し
第三一条の四第一項に規定する事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由がないのに要請に応じない者に対し、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第三一条の六第三項及び第四五条第三項関係)
4 国の財政上の措置等の見直し
㈠ 国の負担額算定の基準の見直し
都道府県が支弁する費用に対する国の負担について、当該都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度における当該都道府県の標準税収入に対する当該費用の総額の比率を基準とすることとした。(第六九条関係)
㈡ 特別の交付金の交付
国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとし、算定方法等所要の規定を設けることとした。(第六九条の二関係)
⑴ 第六九条に規定する費用
⑵ 感染症法第三六条の一二、第六一条第二項若しくは第三項又は第六二条第一項若しくは第三項に規定する費用
㈢ 起債の特例
⑴ 政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された時から当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができることとした。(第七〇条の二第一項関係)
⑵ ⑴の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けることとした。(第七〇条の二第二項関係)
5 内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くことに伴う所要の改正
政府対策本部及び新型インフルエンザ等対策推進会議の事務について、二の3の内閣感染症危機管理統括庁が処理することとした。(第一七条第二項及び第七〇条の七関係)
二 内閣法の一部改正関係
1 内閣官房のつかさどる事務に、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣官房に属させられた事務を追加することとした。(第一二条第二項関係)
2 内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力することとした。(第一五条第三項関係)
3 内閣感染症危機管理統括庁の設置
㈠ 内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くこととした。
㈡ 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどることとした。
⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
⑵ 政府対策本部に関する事務
⑶ 新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
⑷ ⑴から⑶までのほか、第一二条第二項第二号から第五号まで及び第一五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
㈢ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置くこととした。
㈣ 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとした。
㈤ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置くこととした。
㈥ 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てることとした。
㈦ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置くこととした。
㈧ 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもって充てることとした。(第一五条の二関係)
4 内閣官房副長官補(3の㈥により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力することとした。(第一七条第三項関係)
三 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることとした。(附則第二条関係)
2 この法律の施行に関し、関係法律について所要の規定の改正を行うこととした。(附則第三条及び第四条関係)
3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和五年法律第一四号)の施行期日は、令和五年九月一日とすることとした。
◇新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(法律第一四号)(内閣官房)
一 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部改正関係
1 新型インフルエンザ等対策本部長の指示の見直し
新型インフルエンザ等対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、特に必要があると認めるときは、指定行政機関の長等及び都道府県の知事その他の執行機関(新型インフルエンザ等緊急事態においては、これらに加えて指定公共機関)に対し、必要な指示をすることができることとした。(第一七条第一項第二号、第二〇条第三項及び第三三条第一項関係)
2 都道府県知事による代行等の見直し
㈠ 都道府県知事による代行、他の地方公共団体の長等による応援、事務の委託の手続の特例及び職員の派遣(㈡において「代行等」という。)の対象となる「特定新型インフルエンザ等対策」とは、新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(4の㈡の⑵において「感染症法」という。)の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいうこととした。(第二条第二号の二関係)
㈡ 特定新型インフルエンザ等対策に係る代行等について、特定都道府県知事以外の都道府県知事又は特定市町村長以外の市町村長も行うことができるよう所要の規定を設けることとした。(第二六条の二~第二六条の八、第三八条、第六六条及び第六七条関係)
3 感染を防止するための協力要請等の見直し
第三一条の四第一項に規定する事態又は新型インフルエンザ等緊急事態において、都道府県知事が正当な理由がないのに要請に応じない者に対し、政令で定める事項を勘案して特に必要があると認めるときに限り、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができることとした。(第三一条の六第三項及び第四五条第三項関係)
4 国の財政上の措置等の見直し
㈠ 国の負担額算定の基準の見直し
都道府県が支弁する費用に対する国の負担について、当該都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度における当該都道府県の標準税収入に対する当該費用の総額の比率を基準とすることとした。(第六九条関係)
㈡ 特別の交付金の交付
国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとし、算定方法等所要の規定を設けることとした。(第六九条の二関係)
⑴ 第六九条に規定する費用
⑵ 感染症法第三六条の一二、第六一条第二項若しくは第三項又は第六二条第一項若しくは第三項に規定する費用
㈢ 起債の特例
⑴ 政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、新型インフルエンザ等対策本部(以下「政府対策本部」という。)が設置された時から当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができることとした。(第七〇条の二第一項関係)
⑵ ⑴の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けることとした。(第七〇条の二第二項関係)
5 内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くことに伴う所要の改正
政府対策本部及び新型インフルエンザ等対策推進会議の事務について、二の3の内閣感染症危機管理統括庁が処理することとした。(第一七条第二項及び第七〇条の七関係)
二 内閣法の一部改正関係
1 内閣官房のつかさどる事務に、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき内閣官房に属させられた事務を追加することとした。(第一二条第二項関係)
2 内閣危機管理監は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力することとした。(第一五条第三項関係)
3 内閣感染症危機管理統括庁の設置
㈠ 内閣官房に内閣感染症危機管理統括庁を置くこととした。
㈡ 内閣感染症危機管理統括庁は、次に掲げる事務をつかさどることとした。
⑴ 新型インフルエンザ等対策特別措置法第六条第一項に規定する政府行動計画の策定及び推進に関する事務
⑵ 政府対策本部に関する事務
⑶ 新型インフルエンザ等対策推進会議に関する事務
⑷ ⑴から⑶までのほか、第一二条第二項第二号から第五号まで及び第一五号に掲げる事務のうち感染症の発生及びまん延の防止に関するもの(国家安全保障局、内閣広報官及び内閣情報官の所掌に属するものを除く。)
㈢ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監一人を置くこととした。
㈣ 内閣感染症危機管理監は、内閣官房長官を助け、命を受けて庁務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとした。
㈤ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理監補一人を置くこととした。
㈥ 内閣感染症危機管理監補は、内閣感染症危機管理監を助け、庁務を整理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官補の中から指名する者をもって充てることとした。
㈦ 内閣感染症危機管理統括庁に、内閣感染症危機管理対策官一人を置くこととした。
㈧ 内閣感染症危機管理対策官は、内閣感染症危機管理監及び内閣感染症危機管理監補を助け、命を受けて、内閣感染症危機管理統括庁の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理し、及びその所掌事務のうち重要事項に係るものに参画するものとし、厚生労働省の医務技監をもって充てることとした。(第一五条の二関係)
4 内閣官房副長官補(3の㈥により内閣総理大臣が指名した者を除く。)は、臨時に命を受け、感染症に係る危機管理に関する事務について、内閣感染症危機管理統括庁の事務の処理に協力することとした。(第一七条第三項関係)
三 附則
1 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることとした。(附則第二条関係)
2 この法律の施行に関し、関係法律について所要の規定の改正を行うこととした。(附則第三条及び第四条関係)
3 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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