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国立大学法人法施行令の一部改正(令和5年12月20日政令第362号〔第1条〕 令和6年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年12月20日
- 施行日 令和6年10月01日
文部科学省
平成15年政令第478号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年12月20日
- 施行日 令和6年10月01日
文部科学省
平成15年政令第478号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国立大学法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第三六二号)(文部科学省)
一 国立大学法人法施行令の一部改正関係
特定国立大学法人として国立大学法人東北大学等を指定すること、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる範囲を定めることその他国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第一条関係)
二 国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係
国家公務員退職手当法施行令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条関係)
三 独立行政法人等登記令の一部改正関係
独立行政法人等登記令について所要の規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
四 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正関係
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第四条関係)
五 経過措置
1 改正法附則第三条第二項の規定により国が国立大学法人東京医科歯科大学から承継する資産の範囲等について定めることとした。(第五条関係)
2 改正法附則第三条第七項の規定により国立大学法人東京科学大学が行うものとされる国立大学法人東京医科歯科大学の積立金の処分に係る経過措置について定めることとした。(第六条関係)
3 国立大学法人東京医科歯科大学の解散の登記の嘱託等について定めることとした。(第七条関係)
4 改正法附則第四条第三項の評価委員等について定めることとした。(第八条関係)
六 施行期日等
1 その他関係政令について所要の改正を行うものとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部を除き、令和六年一〇月一日から施行するものとした。
一 国立大学法人法施行令の一部改正関係
特定国立大学法人として国立大学法人東北大学等を指定すること、国立大学法人等が長期借入金等を充てることができる範囲を定めることその他国立大学法人法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行に伴う所要の改正を行うこととした。(第一条関係)
二 国家公務員退職手当法施行令の一部改正関係
国家公務員退職手当法施行令について所要の規定の整備を行うこととした。(第二条関係)
三 独立行政法人等登記令の一部改正関係
独立行政法人等登記令について所要の規定の整備を行うこととした。(第三条関係)
四 環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令の一部改正関係
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第二条第四項の法人を定める政令について所要の規定の整備を行うこととした。(第四条関係)
五 経過措置
1 改正法附則第三条第二項の規定により国が国立大学法人東京医科歯科大学から承継する資産の範囲等について定めることとした。(第五条関係)
2 改正法附則第三条第七項の規定により国立大学法人東京科学大学が行うものとされる国立大学法人東京医科歯科大学の積立金の処分に係る経過措置について定めることとした。(第六条関係)
3 国立大学法人東京医科歯科大学の解散の登記の嘱託等について定めることとした。(第七条関係)
4 改正法附則第四条第三項の評価委員等について定めることとした。(第八条関係)
六 施行期日等
1 その他関係政令について所要の改正を行うものとした。(附則第二項関係)
2 この政令は、一部を除き、令和六年一〇月一日から施行するものとした。
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