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道路運送車両法の一部改正(令和元年5月24日法律第14号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年1月31日(政令第20号)において令和2年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年05月24日
  • 施行日 令和2年04月01日

運輸省

昭和26年法律第185号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二〇号)(国土交通省)

 道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第一四号)の施行期日は、令和二年四月一日とすることとした。


◇道路運送車両法の一部を改正する法律(法律第一四号)(国土交通省)

1 型式指定制度に係る是正命令等の創設
 国土交通大臣は、自動車、共通構造部又は装置の型式の指定の申請をした者が型式指定制度に係る国土交通省令の規定に違反していると認めるときは、当該者に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該違反を是正するために必要な措置が講じられたものと認めるまでの間、当該指定の効力を停止することができることとした。(第七五条第七項、第七五条の二第四項及び第七五条の三第五項関係)

2 保安基準対象装置への自動運行装置の追加
 自動車は、自動運行装置(プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置であって、当該装置ごとに国土交通大臣が付する条件で使用される場合において、自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるものをいう。以下同じ。)について、国土交通省令で定める保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととした。(第四一条関係)

3 分解整備の範囲の拡大
 自動車の使用者は、当該自動車について特定整備(原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)をしたときは、遅滞なく、点検整備記録簿に整備の概要、整備を完了した年月日その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならないこととするとともに、自動車の特定整備を行う事業を経営しようとする者は、当該事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならないこととした。(第四九条第二項及び第七八条第一項関係)

4 点検整備に必要な技術情報の提供の義務付け
 自動車製作者等は、国土交通省令で定めるところにより、その製作する自動車で本邦において運行されるもの等について、自動車の特定整備を行う事業の認証を受けた者等が点検及び整備をするに当たって必要となる当該自動車の型式に固有の技術上の情報であって国土交通省令で定めるものをこれらの者に提供しなければならないこととした。(第五七条の二第一項関係)

5 基準適合性審査に必要な技術情報の管理に関する事務を行わせる法人に関する規定の整備
 自動車の検査に関する事務のうち基準適合性審査に必要な技術上の情報であって国土交通省令で定めるものの管理に関する事務を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとした。(第七四条の三第一項関係)

6 型式指定制度に係る罰則の強化
 自動車、共通構造部又は装置の型式の指定の申請をした者に対する是正命令又は当該指定の効力の停止に必要な限度において国土交通大臣が行う報告徴収又は立入検査において、虚偽の報告をした者、検査を忌避した者等に対する罰則を強化することとした。(第七五条の六関係)

7 自動車の特定改造等に係る許可制度の創設
 (一) 次に掲げる行為(以下「特定改造等」という。)をしようとする者は、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならないこととした。(第九九条の三第一項関係)
  (1) 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等(プログラムその他の電子計算機による処理の用に供する情報をいう。以下同じ。)の改変による自動車の改造であって、当該改造のためのプログラム等が適切なものでなければ自動車が保安基準に適合しなくなるおそれのあるものとして国土交通省令で定めるものを電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法によりする行為
  (2) (1)に規定する改造をさせる目的をもって、電気通信回線を使用する方法その他の国土交通省令で定める方法により自動車の使用者その他の者に対し当該改造のためのプログラム等を提供する行為
 (二) (一)の許可を受けた者は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要な事項を遵守しなければならないこととした。(第九九条の三第五項関係)
 (三) 国土交通大臣は、(一)の許可を受けた者が㈡の事項を遵守していないと認めるときは、特定改造等の適確な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第九九条の三第六項関係)
 (四) 国土交通大臣は、(一)の許可を受けた者が一定の要件に該当するときは、期間を定めて特定改造等の停止を命じ、又は㈠の許可を取り消すことができることとした。(第九九条の三第七項関係)
 (五) 国土交通大臣は、(一)の許可に関する事務の一部を独立行政法人自動車技術総合機構に行わせることとした。(第九九条の三第八項関係)

8 自動車検査証の電子化
 自動車検査証は、車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項が電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により記録されたカードとするとともに、当該自動車検査証は、特定の自動車を識別して行う事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、民間事業者その他の者であって国土交通省令で定めるものが、自動車検査証の自動車検査証記録事項が記録された部分と区分された部分に、当該事務を処理するために必要な事項を記録して利用することができることとした。(第五八条第二項及び第三項関係)

9 継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務の委託
 国土交通大臣は、継続検査に係る自動車検査証への記録等に関する事務を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができることとした。(第七四条の五第一項関係)

10 自動車検査証の変更記録に関する事務の委託
 国土交通大臣は、自動車検査証の変更記録に関する事務を国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができることとした。(第七四条の六第一項関係)

11 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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