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PICK UP! Amendment of legislation information

文部科学省組織令の一部改正(令和4年11月11日政令第346号〔第3条〕 令和4年11月15日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年11月11日
  • 施行日 令和4年11月15日

文部科学省

平成12年政令第251号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三四六号)(文部科学省)

一 地方税法施行令の一部改正関係
 地方税法施行令(昭和二五年政令第二四五号)について、所要の規定の整備を行うこととした。(第三七条の四及び第五二条の一〇の五関係)

二 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令の一部改正関係
 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二〇年政令第三一四号)について、所要の規定の整備を行うこととした。(別表第二関係)

三 文部科学省組織令の一部改正関係
 1 研究振興局及び同局大学研究基盤整備課の所掌事務に、国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成一四年法律第一五八号)第二三条第二項に規定する業務に関すること及び国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律(令和四年法律第五一号)の施行に関することを加えることとした。(第八条及び第六三条関係)
 2 科学技術・学術政策局及び同局産業連携・地域振興課の所掌事務から、1の事務の追加により研究振興局の所掌事務となるものを除くこととした。(第七条及び第五九条関係)

四 科学技術・学術審議会令の一部改正関係
 1 科学技術・学術審議会(以下「審議会」という。)の外国人である委員等は、学識経験があり、かつ、大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関して高い識見を有する者のうちから、文部科学大臣が任命することとした。(第二条関係)
 2 会長、分科会長及び部会長並びにそれらの職務を代理する者は、外国人である委員を除いた委員のうちから選挙することとした。(第四条~第六条関係)
 3 審議会が会議を開き、議決する場合の要件として、外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないことを加えることとした。(第八条関係)

五 施行期日
 この政令は、国際卓越研究大学の研究及び研究成果の活用のための体制の強化に関する法律の施行の日(令和四年一一月一五日)から施行することとした。
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