PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正(令和4年11月16日政令第351号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月16日
- 施行日 令和5年04月01日
国土交通省
平成28年政令第8号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年11月16日
- 施行日 令和5年04月01日
国土交通省
平成28年政令第8号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第三五一号)(国土交通省)
一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正関係
特定共同住宅等建築主に該当することとなる建築主の要件としての一年間に新築する分譲型規格共同住宅等の住戸の数を一、〇〇〇戸とすることとした。(第九条第二項関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
住宅の居住のための居室に必要な窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、七分の一とし、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置等の措置が講じられているものにあっては、一〇分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とすることとした。(第一九条第三項関係)
三 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
1 広告の開始時期等を制限する許可等の処分に、建築基準法(以下「法」という。)第五五条第三項及び第五八条第二項の規定による許可並びに法第五二条第六項第三号の規定による認定を追加することとした。(第二条の五第二号関係)
2 宅地の売買等の契約の成立までに説明が義務付けられる重要事項に、法第五五条第三項及び第五八条第二項の規定に基づく制限に関する事項の概要を追加することとした。(第三条第一項第二号関係)
四 不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係
広告の規制等に係る許可等の処分に、法第五五条第三項及び第五八条第二項の規定による許可並びに法第五二条第六項第三号の規定による認定を追加することとした。(第七条第二号関係)
五 施行期日
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行することとした。
一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正関係
特定共同住宅等建築主に該当することとなる建築主の要件としての一年間に新築する分譲型規格共同住宅等の住戸の数を一、〇〇〇戸とすることとした。(第九条第二項関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
住宅の居住のための居室に必要な窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積のその床面積に対する割合は、七分の一とし、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置等の措置が講じられているものにあっては、一〇分の一までの範囲内において国土交通大臣が別に定める割合とすることとした。(第一九条第三項関係)
三 宅地建物取引業法施行令の一部改正関係
1 広告の開始時期等を制限する許可等の処分に、建築基準法(以下「法」という。)第五五条第三項及び第五八条第二項の規定による許可並びに法第五二条第六項第三号の規定による認定を追加することとした。(第二条の五第二号関係)
2 宅地の売買等の契約の成立までに説明が義務付けられる重要事項に、法第五五条第三項及び第五八条第二項の規定に基づく制限に関する事項の概要を追加することとした。(第三条第一項第二号関係)
四 不動産特定共同事業法施行令の一部改正関係
広告の規制等に係る許可等の処分に、法第五五条第三項及び第五八条第二項の規定による許可並びに法第五二条第六項第三号の規定による認定を追加することとした。(第七条第二号関係)
五 施行期日
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行することとした。
関連商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.