PICK UP! 法令改正情報
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取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律の一部改正(令和4年6月17日法律第68号〔第138条第1項第9号〕 令和7年6月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年06月17日
- 施行日 令和7年06月01日
法務省
令和3年法律第32号
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- 公布日 令和4年06月17日
- 施行日 令和7年06月01日
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令和3年法律第32号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(法律第六八号)(法務省)
1 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、爆発物取締罰則ほか八六五の関係法律について規定の整理等を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。 2 この法律は、一部の規定を除き、刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
1 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、爆発物取締罰則ほか八六五の関係法律について規定の整理等を行うとともに、所要の経過措置を定めることとした。 2 この法律は、一部の規定を除き、刑法等の一部を改正する法律の施行の日から施行することとした。
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