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家畜伝染病予防法の一部改正(令和2年2月5日法律第2号 令和2年2月5日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年02月05日
- 施行日 令和2年02月05日
厚生労働省
昭和26年法律第166号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年02月05日
- 施行日 令和2年02月05日
厚生労働省
昭和26年法律第166号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(法律第二号)(農林水産省)
1 豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更
「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更することとした。(第二条第一項等関係)
2 アフリカ豚熱に関する特例
(一) アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分(原始附則第五条第一項及び第二項関係)
(1) 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合であって、当該動物から家畜に伝染することにより家畜においてアフリカ豚熱がまん延するおそれがあるときを含む。)において、第三章の規定並びに(二)の(1)及び(2)により講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜(以下「患畜等」という。)以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域及び当該地域において殺す必要がある家畜を指定することができるものとすることとした。
(2) 家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合における(1)の指定は、当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとするとともに、関係都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて行うものとすることとした。
(二) 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止(原始附則第五条第三項及び第六条~第一〇条関係)
(1) 家畜等の移動の制限、家畜の放牧等の制限、消毒、通行の制限及び遮断その他の家畜伝染病のまん延の防止のための措置について、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても講ずることができるようにすることとした。
(2) 飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令について、当分の間、家畜におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合においても行うことができるようにすることとした。
(3) (1)の通行の制限若しくは遮断又は⑵の命令に違反した者は、三〇万円以下の罰金に処することとした。
(4) その他所要の規定の整備を行うこととした。
3 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。(改正法附則第二条及び第三条関係)
(二) その他所要の規定の整理を行うこととした。
(三) この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、2の㈡の⑶は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
1 豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更
「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更することとした。(第二条第一項等関係)
2 アフリカ豚熱に関する特例
(一) アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分(原始附則第五条第一項及び第二項関係)
(1) 農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合(家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合であって、当該動物から家畜に伝染することにより家畜においてアフリカ豚熱がまん延するおそれがあるときを含む。)において、第三章の規定並びに(二)の(1)及び(2)により講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、アフリカ豚熱の患畜及び疑似患畜(以下「患畜等」という。)以外の家畜であってもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域及び当該地域において殺す必要がある家畜を指定することができるものとすることとした。
(2) 家畜以外の動物がアフリカ豚熱にかかっていることが発見された場合における(1)の指定は、当該動物がいた場所又はその死体があった場所の周辺における当該動物の生息の状況、当該動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の状況、これらの場所の周辺における家畜の飼養に係る衛生管理の状況その他の事情を考慮して定めるものとするとともに、関係都道府県知事及び食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて行うものとすることとした。
(二) 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止(原始附則第五条第三項及び第六条~第一〇条関係)
(1) 家畜等の移動の制限、家畜の放牧等の制限、消毒、通行の制限及び遮断その他の家畜伝染病のまん延の防止のための措置について、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても講ずることができるようにすることとした。
(2) 飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令について、当分の間、家畜におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合においても行うことができるようにすることとした。
(3) (1)の通行の制限若しくは遮断又は⑵の命令に違反した者は、三〇万円以下の罰金に処することとした。
(4) その他所要の規定の整備を行うこととした。
3 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。(改正法附則第二条及び第三条関係)
(二) その他所要の規定の整理を行うこととした。
(三) この法律は、公布の日から施行することとした。ただし、2の㈡の⑶は、公布の日から起算して二〇日を経過した日から施行することとした。
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