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国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正(令和6年3月29日政令第125号〔第1条〕 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月29日
  • 施行日 令和6年04月01日

厚生労働省

昭和34年政令第41号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令等の一部を改正する政令(政令第一二五号)(厚生労働省)

一 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
 1 国民健康保険法第七三条第一項の規定により毎年度国が被用者保険等保険者である組合に対して補助する額並びに組合特定被保険者(指定組合特定被保険者を除く。)に係る同条第二項に規定する特定給付額及び特定納付費用額に係る特定割合を見直すこととした。(第五条関係)
 2 病床転換支援金等を納付する組合の事務費負担金及び療養給付費等補助金の特例の期限並びに病床転換支援金等を納付する都道府県の療養給付費等負担金等の特例の期限を令和六年三月三一日から令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一三条及び第一四条関係)

二 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
 1 負担調整基準率に係る概算負担調整基準超過保険者の割合及び特別負担調整基準率に係る特別概算負担調整基準超過保険者の割合に関する事項
  ㈠ 前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務的支出の合計額に比して著しく過大となる部分を算定する際の基準となる概算負担調整基準超過保険者の割合を一〇〇分の六・〇〇とすることとした。(第一条の六関係)
  ㈡ 前期高齢者納付金の額の算定に係る負担調整に関し、前期高齢者納付金の実質的負担額が法定給付費や前期高齢者納付金等各保険者の義務的支出の合計額に比して過大となる部分を算定する際の基準となる特別概算負担調整基準超過保険者の割合を一〇〇分の一一・一〇とすることとした。(第一条の七関係)
 2 病床転換助成事業の期限を令和六年三月三一日から令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第五条及び第八条の二関係)

三 施行期日等
 1 経過措置
 この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二項関係)
 2 施行期日
 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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