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予防接種法施行令の一部改正(令和6年3月29日政令第116号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月29日
  • 施行日 令和6年04月01日

厚生労働省

昭和23年政令第197号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇予防接種法施行令の一部を改正する政令(政令第一一六号)(厚生労働省)

1 定期の予防接種を行うB類疾病として新型コロナウイルス感染症を定めるとともに、その対象者を六五歳以上の者及び六〇歳以上六五歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令で定めるものとすることとした。(第二条及び第三条関係)
2 Hib感染症に係る定期の予防接種の対象者を、生後二月から、生後九〇月までの間で厚生労働省令で定めるワクチンの種類ごとに厚生労働省令で定める月に至るまでの間にある者とすることとした。(第三条関係)
3 予防接種法による医療手当等の額の改定を行うこととした。(第一一条~第一三条、第一七条、第一八条、第二一条、第二四条及び第二六条関係)
4 施行期日等
 ㈠ この政令の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係政令について所要の改正を行うこととした。(附則第二条及び第三条関係)
 ㈡ この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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