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内閣府本府組織令の一部改正(令和6年3月29日政令第82号 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月29日
  • 施行日 令和6年04月01日

内閣府本府

平成12年政令第245号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第八二号)(内閣府本府)

1 政策統括官の職務を追加し、職務の一部を大臣官房企画調整課の所掌事務に移すこととした。(第二条、第三条及び第一四条関係)
2 大臣官房に置かれる参事官及び政策統括官のつかさどる職務を助ける参事官の定数を改めることとした。(第九条第三項及び第二〇条第三項関係)
3 沖縄振興局総務課の所掌事務の一部を参事官の職務に移すこととした。(第二九条及び第三〇条関係)
4 政策統括官の職務の特例の一部を大臣官房企画調整課の所掌事務の特例に移すこととした。(附則第二条、第三条及び第七条関係)
5 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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