PICK UP! 法令改正情報
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文部科学省組織令の一部改正(令和6年3月29日政令第88号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
文部科学省
平成12年政令第251号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇文部科学省組織令の一部を改正する政令(政令第八八号)(文部科学省)
1 総合教育政策局の所掌事務の変更及び同局の課等の再編
㈠ 外国人に対する日本語教育に関する事務を、総合教育政策局の所掌事務に加えることとした。(第四条関係)
㈡ 総合教育政策局調査企画課を廃止し、同局に新たに参事官を置き、同課の所掌事務の全部を参事官に移管することとした。(第二四条、第二六条、第三一条の二関係)
㈢ 総合教育政策局に新たに日本語教育課を置き、外国人に対する日本語教育に関する事務を、文化庁国語課から日本語教育課に移管することとした。(第二四条、第三一条、第九八条関係)
2 初等中等教育局に置く各課等の所掌事務を再編し、同局修学支援・教材課の名称を学校情報基盤・教材課に変更することとした。(第三二条、第三四条、第三九条、第四二条関係)
3 研究開発局地震・防災研究課の名称を地震火山防災研究課に変更することとした。(第六七条及び第六九条関係)
4 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 総合教育政策局の所掌事務の変更及び同局の課等の再編
㈠ 外国人に対する日本語教育に関する事務を、総合教育政策局の所掌事務に加えることとした。(第四条関係)
㈡ 総合教育政策局調査企画課を廃止し、同局に新たに参事官を置き、同課の所掌事務の全部を参事官に移管することとした。(第二四条、第二六条、第三一条の二関係)
㈢ 総合教育政策局に新たに日本語教育課を置き、外国人に対する日本語教育に関する事務を、文化庁国語課から日本語教育課に移管することとした。(第二四条、第三一条、第九八条関係)
2 初等中等教育局に置く各課等の所掌事務を再編し、同局修学支援・教材課の名称を学校情報基盤・教材課に変更することとした。(第三二条、第三四条、第三九条、第四二条関係)
3 研究開発局地震・防災研究課の名称を地震火山防災研究課に変更することとした。(第六七条及び第六九条関係)
4 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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