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輸出貿易管理令の一部改正(令和6年4月10日政令第165号 令和6年4月17日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月10日
- 施行日 令和6年04月17日
経済産業省
昭和24年政令第378号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月10日
- 施行日 令和6年04月17日
経済産業省
昭和24年政令第378号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇輸出貿易管理令の一部を改正する政令(政令第一六五号)(経済産業省)
1 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、ロシアを仕向地とする石油及び歴青油並びにこれらの調製品等の輸出について承認を要することとした。(第二条及び別表第二の三関係)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第二項関係)
3 この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行することとした。
1 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、ロシアを仕向地とする石油及び歴青油並びにこれらの調製品等の輸出について承認を要することとした。(第二条及び別表第二の三関係)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとした。(附則第二項関係)
3 この政令は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行することとした。
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