カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

検疫法施行令の一部改正(令和2年2月13日政令第29号 令和2年2月14日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和2年02月13日
  • 施行日 令和2年02月14日

厚生労働省

昭和26年政令第377号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇検疫法施行令の一部を改正する政令(政令第二九号)(厚生労働省)

1 新型コロナウイルス感染症を検疫法(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める感染症から削除することとした。(第一条関係)

2 新型コロナウイルス感染症を法第二六条の二の政令で定める感染症に追加するととともに、病原体の有無に関する検査の手数料を四、二〇〇円と定めることとした。(第二条の二及び別表関係)

3 新型コロナウイルス感染症を法第二七条第一項の政令で定める感染症に追加することとした。(第三条関係)

4 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索