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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部改正(令和6年3月29日政令第133号 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
防衛省
昭和27年政令第368号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一三三号)(防衛省)
1 在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項等を定めることとした。(第九条の七関係)
2 乗組手当に係る防衛大臣の定める乗組員の受けている俸給月額に乗ずる割合等及び特殊作戦隊員手当に係るその従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額に乗ずる割合を改定することとした。(第一二条関係)
3 自衛官等に係る電子資格確認の導入等に伴い、療養の給付等に関する規定の整備を行うこととした。(第一七条の四~第一七条の四の三、第一七条の五、第一七条の五の二、第一七条の六~第一七条の六の六及び第一七条の八の二~第一七条の九の二関係)
4 自衛官に係る勤勉手当の支給割合の改定に伴い、若年定年退職者給付金の額の調整に関し必要な給与年額相当額の計算方法を改めることとした。(第二四条及び附則第一八項関係)
5 特殊勤務手当に関し、小笠原手当の支給期間を延長することとした。(附則第三項関係)
6 航空自衛隊の情報システム及び当該情報システムで用いられる情報の保証に関する事務に従事することを本務とする職員を俸給の調整額の支給対象に加える等の所要の規定の整備を行うこととした。(別表第二関係)
7 俸給の特別調整額に関し、防衛装備庁長官官房参事官の新設及び同庁調達管理部企業調査官の廃止に伴う対象官職並びに同庁長官官房装備開発官の種別を改めることとした。(別表第三関係)
8 特殊勤務手当に関し、対空警戒対処等手当、夜間特殊業務手当及び海上警備等手当の支給される職員の範囲又は支給額を改めるとともに、特殊過重勤務手当及びレンジャー作業手当を新設することとした。(別表第五関係)
9 その他所要の規定の整備を行うこととした。
10 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項等を定めることとした。(第九条の七関係)
2 乗組手当に係る防衛大臣の定める乗組員の受けている俸給月額に乗ずる割合等及び特殊作戦隊員手当に係るその従事する特殊作戦業務に特定の技能が必要とされないものとして防衛大臣が定める特殊作戦隊員の属している階級における最低の号俸の額に乗ずる割合を改定することとした。(第一二条関係)
3 自衛官等に係る電子資格確認の導入等に伴い、療養の給付等に関する規定の整備を行うこととした。(第一七条の四~第一七条の四の三、第一七条の五、第一七条の五の二、第一七条の六~第一七条の六の六及び第一七条の八の二~第一七条の九の二関係)
4 自衛官に係る勤勉手当の支給割合の改定に伴い、若年定年退職者給付金の額の調整に関し必要な給与年額相当額の計算方法を改めることとした。(第二四条及び附則第一八項関係)
5 特殊勤務手当に関し、小笠原手当の支給期間を延長することとした。(附則第三項関係)
6 航空自衛隊の情報システム及び当該情報システムで用いられる情報の保証に関する事務に従事することを本務とする職員を俸給の調整額の支給対象に加える等の所要の規定の整備を行うこととした。(別表第二関係)
7 俸給の特別調整額に関し、防衛装備庁長官官房参事官の新設及び同庁調達管理部企業調査官の廃止に伴う対象官職並びに同庁長官官房装備開発官の種別を改めることとした。(別表第三関係)
8 特殊勤務手当に関し、対空警戒対処等手当、夜間特殊業務手当及び海上警備等手当の支給される職員の範囲又は支給額を改めるとともに、特殊過重勤務手当及びレンジャー作業手当を新設することとした。(別表第五関係)
9 その他所要の規定の整備を行うこととした。
10 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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