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社会福祉法の一部改正(令和6年4月24日法律第21号〔第4条〕 令和7年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月24日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和26年法律第45号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年04月24日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和26年法律第45号
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◇生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(法律第二一号)(厚生労働省)
一 生活困窮者自立支援法の一部改正関係
1 居住支援の強化
㈠ 生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談支援等を行うことを明確化することとした。(第三条第二項関係)
㈡ 生活困窮者住居確保給付金の対象者について、収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるものを追加することとした。(第三条第三項関係)
㈢ 生活困窮者一時生活支援事業の名称を生活困窮者居住支援事業に改め、都道府県等は、同事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとした。(第三条第六項及び第七条第一項関係)
2 就労準備支援及び家計改善支援の強化等
㈠ 生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業の一部の事業の対象に、生活保護法に規定する特定被保護者(以下「特定被保護者」という。)を追加することとした。(第三条第四項~第六項関係)
㈡ 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとした。(第七条第四項関係)
㈢ 厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとした。(第七条第六項関係)
㈣ 生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率を二分の一から三分の二に引き上げることとした。(第一二条及び第一三条関係)
3 関係機関等の連携強化等
㈠ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業等を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四二条各号に掲げる業務及び児童福祉法に規定する児童育成支援拠点事業との連携を図るように努めるものとした。(第七条第五項関係)
㈡ 都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとした。(第八条第一項関係)
㈢ 都道府県等は、支援会議を組織するように努めるものとするとともに、支援会議は、生活保護法に規定する調整会議又は社会福祉法に規定する支援会議と相互に連携を図るように努めるものとした。(第九条第一項及び第五項関係)
二 生活保護法の一部改正関係
1 被保護者に対する支援に関係する機関等の連携強化等
㈠ 保護の実施機関は、被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、保護の実施機関から被保護者就労支援事業等の委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたものにより構成される調整会議を組織することができるものとした。(第二七条の三第一項関係)
㈡ 調整会議は、生活困窮者自立支援法に規定する支援会議又は社会福祉法に規定する支援会議と相互に連携を図るよう努めるものとした。(第二七条の三第五項関係)
㈢ 調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。(第二七条の三第六項関係)
2 子どもの貧困への対応
㈠ 進学準備給付金の名称を進学・就職準備給付金に改め、同給付金の対象者について、被保護者(一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であって、厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を追加することとした。(第五五条の五第一項関係)
㈡ 保護の実施機関は、被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う子どもの進路選択支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項関係)
3 被保護者に対する自立支援の強化等
㈠ 保護の実施機関は、雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う被保護者就労準備支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項第二号関係)
㈡ 保護の実施機関は、被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援する被保護者家計改善支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項第三号関係)
㈢ 保護の実施機関は、居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する被保護者地域居住支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項第四号関係)
㈣ 保護の実施機関は、特定被保護者について、その氏名その他必要な事項を、生活困窮者就労準備支援事業等を実施する都道府県等に通知することができるものとした。(第五五条の一一第一項関係)
4 医療扶助の適正実施等
都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査等を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとした。(第八一条の二第一項関係)
5 保護の実施機関についての特例
保護の実施機関についての特例について、介護保険法に規定する特定施設に入居している場合又は同法に規定する介護老人福祉施設に入所している場合(同法に規定する介護福祉施設サービスを受けている場合に限る。)を対象とすることとした。(第一九条第三項及び第八四条の三関係)
三 社会福祉法の一部改正関係
1 社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備
㈠ 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、社会福祉住居施設を設置して第二種社会福祉事業を経営しようとする国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとした。(第六八条の二第三項関係)
㈡ 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が社会福祉住居施設の設置に係る届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三〇万円以下の罰金に処するものとした。(第一六三条関係)
2 重層的支援体制整備事業における居住支援の強化等
㈠ 地域生活課題を抱える地域住民であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業において、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助を行うことを明確化することとした。(第一〇六条の四第二項関係)
㈡ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとした。(第一〇六条の四第四項関係)
㈢ 支援会議は、生活保護法に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法に規定する支援会議と相互に連携を図るよう努めるものとした。(第一〇六条の六第五項関係)
四 施行期日等
1 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)
2 進学・就職準備給付金の支給に関する特例
進学・就職準備給付金の支給に関する規定は、令和六年一月一日から適用することとした。(附則第三条関係)
3 経過措置
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第四条及び第九条関係)
4 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
一 生活困窮者自立支援法の一部改正関係
1 居住支援の強化
㈠ 生活困窮者自立相談支援事業において、居住に関する相談支援等を行うことを明確化することとした。(第三条第二項関係)
㈡ 生活困窮者住居確保給付金の対象者について、収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるものを追加することとした。(第三条第三項関係)
㈢ 生活困窮者一時生活支援事業の名称を生活困窮者居住支援事業に改め、都道府県等は、同事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとした。(第三条第六項及び第七条第一項関係)
2 就労準備支援及び家計改善支援の強化等
㈠ 生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業の一部の事業の対象に、生活保護法に規定する特定被保護者(以下「特定被保護者」という。)を追加することとした。(第三条第四項~第六項関係)
㈡ 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとした。(第七条第四項関係)
㈢ 厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとした。(第七条第六項関係)
㈣ 生活困窮者家計改善支援事業の国庫補助率を二分の一から三分の二に引き上げることとした。(第一二条及び第一三条関係)
3 関係機関等の連携強化等
㈠ 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業等を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第四二条各号に掲げる業務及び児童福祉法に規定する児童育成支援拠点事業との連携を図るように努めるものとした。(第七条第五項関係)
㈡ 都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとした。(第八条第一項関係)
㈢ 都道府県等は、支援会議を組織するように努めるものとするとともに、支援会議は、生活保護法に規定する調整会議又は社会福祉法に規定する支援会議と相互に連携を図るように努めるものとした。(第九条第一項及び第五項関係)
二 生活保護法の一部改正関係
1 被保護者に対する支援に関係する機関等の連携強化等
㈠ 保護の実施機関は、被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、保護の実施機関から被保護者就労支援事業等の委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたものにより構成される調整会議を組織することができるものとした。(第二七条の三第一項関係)
㈡ 調整会議は、生活困窮者自立支援法に規定する支援会議又は社会福祉法に規定する支援会議と相互に連携を図るよう努めるものとした。(第二七条の三第五項関係)
㈢ 調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとした。(第二七条の三第六項関係)
2 子どもの貧困への対応
㈠ 進学準備給付金の名称を進学・就職準備給付金に改め、同給付金の対象者について、被保護者(一八歳に達する日以後の最初の三月三一日までの間にある者その他厚生労働省令で定める者に限る。)であって、厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準ずる者として厚生労働省令で定める者を追加することとした。(第五五条の五第一項関係)
㈡ 保護の実施機関は、被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う子どもの進路選択支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項関係)
3 被保護者に対する自立支援の強化等
㈠ 保護の実施機関は、雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う被保護者就労準備支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項第二号関係)
㈡ 保護の実施機関は、被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の改善の意欲を高めることを支援する被保護者家計改善支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項第三号関係)
㈢ 保護の実施機関は、居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する被保護者地域居住支援事業を実施することができるものとした。(第五五条の一〇第一項第四号関係)
㈣ 保護の実施機関は、特定被保護者について、その氏名その他必要な事項を、生活困窮者就労準備支援事業等を実施する都道府県等に通知することができるものとした。(第五五条の一一第一項関係)
4 医療扶助の適正実施等
都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査等を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項について、当該調査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとした。(第八一条の二第一項関係)
5 保護の実施機関についての特例
保護の実施機関についての特例について、介護保険法に規定する特定施設に入居している場合又は同法に規定する介護老人福祉施設に入所している場合(同法に規定する介護福祉施設サービスを受けている場合に限る。)を対象とすることとした。(第一九条第三項及び第八四条の三関係)
三 社会福祉法の一部改正関係
1 社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備
㈠ 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、社会福祉住居施設を設置して第二種社会福祉事業を経営しようとする国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとした。(第六八条の二第三項関係)
㈡ 国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者が社会福祉住居施設の設置に係る届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、当該違反行為をした者は、三〇万円以下の罰金に処するものとした。(第一六三条関係)
2 重層的支援体制整備事業における居住支援の強化等
㈠ 地域生活課題を抱える地域住民であって、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業において、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助を行うことを明確化することとした。(第一〇六条の四第二項関係)
㈡ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとした。(第一〇六条の四第四項関係)
㈢ 支援会議は、生活保護法に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法に規定する支援会議と相互に連携を図るよう努めるものとした。(第一〇六条の六第五項関係)
四 施行期日等
1 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとした。(附則第二条関係)
2 進学・就職準備給付金の支給に関する特例
進学・就職準備給付金の支給に関する規定は、令和六年一月一日から適用することとした。(附則第三条関係)
3 経過措置
この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めることとした。(附則第四条及び第九条関係)
4 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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