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道路交通法の一部改正(令和6年5月24日法律第34号 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和6年9月4日(政令第271号)において令和6年11月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 令和6年11月01日
警察庁
昭和35年法律第105号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月24日
- 施行日 令和6年11月01日
警察庁
昭和35年法律第105号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第二七一号)(警察庁)
道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三四号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、令和六年一一月一日とすることとした。
◇道路交通法の一部を改正する法律(法律第三四号)(警察庁)
1 自転車等の交通事故防止のための規定の整備
㈠ 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととした。この場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととした。(第一八条関係)
㈡ 自転車を運転する場合においては、当該自転車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととした。(第七一条関係)
㈢ 自転車の酒気帯び運転及びこれを幇ほう助する行為をした者に対する罰則を創設することとした。(第一一七条の二の二及び第一一七条の三の二関係)
㈣ 第八章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであって、重被牽けん引車以外の軽車両の運転者(一六歳未満の者を除く。)がしたものを、反則行為とすることとした。(第一二五条及び別表第二関係)
㈤ その他所要の規定を整備することとした。
2 その他
㈠ 運転の定義に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
㈡ 準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の欠格事由を一七歳六か月に満たない者に引き下げるとともに、準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢を一七歳六か月に引き下げることとした。(第八八条及び第九六条関係)
㈢ その他所要の規定を整備することとした。
3 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ 施行期日
⑴ ⑵を除き、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
⑵ 1の㈡及び㈢並びに2の㈠については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
道路交通法の一部を改正する法律(令和六年法律第三四号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、令和六年一一月一日とすることとした。
◇道路交通法の一部を改正する法律(法律第三四号)(警察庁)
1 自転車等の交通事故防止のための規定の整備
㈠ 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならないこととした。この場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄って通行しなければならないこととした。(第一八条関係)
㈡ 自転車を運転する場合においては、当該自転車が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自転車に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視してはならないこととした。(第七一条関係)
㈢ 自転車の酒気帯び運転及びこれを幇ほう助する行為をした者に対する罰則を創設することとした。(第一一七条の二の二及び第一一七条の三の二関係)
㈣ 第八章の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであって、重被牽けん引車以外の軽車両の運転者(一六歳未満の者を除く。)がしたものを、反則行為とすることとした。(第一二五条及び別表第二関係)
㈤ その他所要の規定を整備することとした。
2 その他
㈠ 運転の定義に関する規定を整備することとした。(第二条関係)
㈡ 準中型自動車仮免許及び普通自動車仮免許の欠格事由を一七歳六か月に満たない者に引き下げるとともに、準中型自動車免許及び普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢を一七歳六か月に引き下げることとした。(第八八条及び第九六条関係)
㈢ その他所要の規定を整備することとした。
3 施行期日等
㈠ 所要の経過措置を設けることとした。
㈡ 施行期日
⑴ ⑵を除き、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
⑵ 1の㈡及び㈢並びに2の㈠については、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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