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高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正(令和6年6月5日法律第43号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月05日
- 施行日 未定
国土交通省
平成13年法律第26号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年06月05日
- 施行日 未定
国土交通省
平成13年法律第26号
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◇住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四三号)(国土交通省)
一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正関係
1 基本方針
㈠ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(㈡及び㈢において「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第四条第一項関係)
㈡ 基本方針において定める事項に、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項を追加することとした。(第四条第二項第六号関係)
㈢ 基本方針は、住生活基本法に規定する全国計画及び介護保険法に規定する基本指針等との調和が保たれたものでなければならないこととした。(第四条第三項関係)
2 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
㈠ 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画(㈡において「計画」という。)において記載する事項に、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項を追加することとした。(第五条第二項第二号ニ及び第六条第二項第二号ニ関係)
㈡ 計画は、社会福祉法に規定する都道府県地域福祉支援計画等と調和が保たれたものでなければならないこととした。(第五条第八項及び第六条第三項関係)
3 居住安定援助賃貸住宅事業
㈠ 居住安定援助計画の認定
賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(㈠及び㈡の⑴において「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)を実施する者は、当該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(㈠及び㈡の⑴において「居住安定援助計画」という。)を作成し、次の⑴から⑶までに掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める者に対し、当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができることとした。(第四〇条第一項関係)
⑴ 市の区域 当該市の長
⑵ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域 当該町村の長
⑶ その他の区域 当該区域を管轄する都道府県知事
㈡ 認定住宅に係る特例
⑴ ㈠の認定を受けた居住安定援助計画に記載された居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「認定住宅」という。)について、地方住宅供給公社は委託によりその整備及び賃貸等の業務を行うことができるものとするほか、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)はその改良に必要な資金を貸し付けることができることとした。(第五二条関係)
⑵ ㈠の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、被保護認定住宅入居者(被保護者であって、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(⑵において「認定住宅入居者」という。)である者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。⑵及び⑶において同じ。)の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保護法第三三条第四項に規定する保護金品等のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者に支払うべき費用(⑶において「家賃等」という。)の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に
代わり、当該認定事業者に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができることとした。(第五三条第一項関係)
⑶ 保護の実施機関は、⑵の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付が行われている場合等を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定事業者に支払うこととした。(第五三条第二項関係)
4 住宅確保要配慮者居住支援法人
㈠ 住宅確保要配慮者居住支援法人(㈡及び㈢において「支援法人」という。)に関する事項のうち省令で定めるものは、一部の規定を除き、国土交通省令・厚生労働省令で定めることとした。(第六〇条、第六一条及び第六五条~第六七条関係)
㈡ 支援法人が行う業務として、賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うことを追加することとした。(第六二条関係)
㈢ 支援法人は、㈡の業務を行う場合には、当該業務に関する規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第六四条第一項第二号関係)
5 認定家賃債務保証業者
㈠ 家賃債務保証業者は、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務(⑵及び⑶において「家賃債務保証業務」という。)が次の⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができることとした。(第七二条第一項関係)
⑴ 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。
⑵ ⑴のほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
⑶ ⑴及び⑵のほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
㈡ 機構は、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができることとした。(第八〇条第一項関係)
6 住宅確保要配慮者居住支援協議会
㈠ 地方公共団体は、単独で又は共同して、住宅確保要配慮者居住支援協議会(㈡及び㈢において「支援協議会」という。)を置くように努めなければならないこととした。(第八一条第一項関係)
㈡ 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備等について協議を行うこととした。(第八一条第二項関係)
㈢ ㈠の規定により支援協議会が置かれた地方公共団体の区域について地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法に規定する支援会議等(㈢において「地域住宅協議会等」という。)が置かれている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会等は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に努めなければならないこととした。(第八二条関係)
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正関係
1 登録住宅の目的外使用
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、都道府県知事による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(2において「登録住宅」という。)の全部又は一部について入居者を一定期間以上確保することができないときは、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を高齢者等以外の住宅確保要配慮者に賃貸し、又は認定事業者等において高齢者等以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができることとした。(第一九条の二第一項関係)
2 独立行政法人住宅金融支援機構法の特例
機構は、登録住宅への入居に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付けに係る金融機関の債権の譲受け等を行うことができることとした。(第二二条第二項関係)
3 終身賃貸事業者が行う事業に係る認可手続の見直し
㈠ 終身賃貸事業者が行う事業(㈡において「終身賃貸事業」という。)に係る都道府県知事の認可手続において、事業認可申請書の記載事項として賃貸住宅の位置等を不要とすること等により、当該事業に用いる賃貸住宅を特定することを要しないこととした。(第五三条及び第五四条関係)
㈡ 都道府県知事の認可を受けた終身賃貸事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、その規模及び設備等に係る基準に適合するものでなければならないものとし、当該終身賃貸事業者は、終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅についてその位置等を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第五七条関係)
三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係
機構は、住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者等の主務省令で定める者が居住性能等の確保等を主たる目的として行うものに限る。三において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けの業務を行うこととした。(第一三条第一項第一号関係)
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
一 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正関係
1 基本方針
㈠ 国土交通大臣及び厚生労働大臣は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する基本的な方針(㈡及び㈢において「基本方針」という。)を定めなければならないこととした。(第四条第一項関係)
㈡ 基本方針において定める事項に、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的な事項を追加することとした。(第四条第二項第六号関係)
㈢ 基本方針は、住生活基本法に規定する全国計画及び介護保険法に規定する基本指針等との調和が保たれたものでなければならないこととした。(第四条第三項関係)
2 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画
㈠ 都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画(㈡において「計画」という。)において記載する事項に、賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対する日常生活を営むために必要な援助その他の福祉サービスの提供体制の確保に関する事項を追加することとした。(第五条第二項第二号ニ及び第六条第二項第二号ニ関係)
㈡ 計画は、社会福祉法に規定する都道府県地域福祉支援計画等と調和が保たれたものでなければならないこととした。(第五条第八項及び第六条第三項関係)
3 居住安定援助賃貸住宅事業
㈠ 居住安定援助計画の認定
賃貸住宅に日常生活を営むのに援助を必要とする住宅確保要配慮者を入居させ、訪問その他の方法によりその心身及び生活の状況を把握し、その状況に応じた利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を行う事業(㈠及び㈡の⑴において「居住安定援助賃貸住宅事業」という。)を実施する者は、当該居住安定援助賃貸住宅事業に関する計画(㈠及び㈡の⑴において「居住安定援助計画」という。)を作成し、次の⑴から⑶までに掲げる当該賃貸住宅の存する区域の区分に応じ、当該⑴から⑶までに定める者に対し、当該居住安定援助計画が居住安定援助賃貸住宅事業を適切かつ確実に実施するために適当なものである旨の認定を申請することができることとした。(第四〇条第一項関係)
⑴ 市の区域 当該市の長
⑵ 社会福祉法に規定する福祉に関する事務所を設ける町村の区域 当該町村の長
⑶ その他の区域 当該区域を管轄する都道府県知事
㈡ 認定住宅に係る特例
⑴ ㈠の認定を受けた居住安定援助計画に記載された居住安定援助賃貸住宅事業に係る賃貸住宅(以下「認定住宅」という。)について、地方住宅供給公社は委託によりその整備及び賃貸等の業務を行うことができるものとするほか、独立行政法人住宅金融支援機構(以下「機構」という。)はその改良に必要な資金を貸し付けることができることとした。(第五二条関係)
⑵ ㈠の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、被保護認定住宅入居者(被保護者であって、認定住宅に入居する住宅確保要配慮者(⑵において「認定住宅入居者」という。)である者又は認定住宅入居者となろうとする者をいう。⑵及び⑶において同じ。)の居住の安定の確保を図るために必要があると認めるときは、保護の実施機関が当該被保護認定住宅入居者に対して交付する生活保護法第三三条第四項に規定する保護金品等のうち、当該被保護認定住宅入居者が当該認定事業者に支払うべき費用(⑶において「家賃等」という。)の額に相当する金銭について、当該被保護認定住宅入居者に
代わり、当該認定事業者に支払うことを希望する旨を保護の実施機関に通知することができることとした。(第五三条第一項関係)
⑶ 保護の実施機関は、⑵の規定による通知を受けたときは、家賃等の口座振替納付が行われている場合等を除き、当該通知に係る家賃等の額に相当する金銭について、当該通知に係る被保護認定住宅入居者に代わり、当該通知に係る認定事業者に支払うこととした。(第五三条第二項関係)
4 住宅確保要配慮者居住支援法人
㈠ 住宅確保要配慮者居住支援法人(㈡及び㈢において「支援法人」という。)に関する事項のうち省令で定めるものは、一部の規定を除き、国土交通省令・厚生労働省令で定めることとした。(第六〇条、第六一条及び第六五条~第六七条関係)
㈡ 支援法人が行う業務として、賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うことを追加することとした。(第六二条関係)
㈢ 支援法人は、㈡の業務を行う場合には、当該業務に関する規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならないこととした。(第六四条第一項第二号関係)
5 認定家賃債務保証業者
㈠ 家賃債務保証業者は、その行う住宅確保要配慮者の家賃債務の保証に関する業務(⑵及び⑶において「家賃債務保証業務」という。)が次の⑴から⑶までに掲げる基準のいずれにも適合していることにつき、国土交通大臣の認定を受けることができることとした。(第七二条第一項関係)
⑴ 認定住宅の賃貸借契約を締結しようとする住宅確保要配慮者から家賃債務の保証に係る申込みがあった場合には、正当な理由なくこれを拒まないものであること。
⑵ ⑴のほか、家賃債務保証業務において、家賃債務の保証に係る申込みをした住宅確保要配慮者に対し、その保証に係る契約の締結の条件として、当該住宅確保要配慮者の親族その他国土交通省令で定める関係者の連絡先に関する情報の提供を求めないものであること。
⑶ ⑴及び⑵のほか、家賃債務保証業務の実施方法が住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居に資するものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
㈡ 機構は、住宅確保要配慮者家賃債務保証保険契約に係る保険を行うことができることとした。(第八〇条第一項関係)
6 住宅確保要配慮者居住支援協議会
㈠ 地方公共団体は、単独で又は共同して、住宅確保要配慮者居住支援協議会(㈡及び㈢において「支援協議会」という。)を置くように努めなければならないこととした。(第八一条第一項関係)
㈡ 支援協議会は、住宅確保要配慮者又は民間賃貸住宅の賃貸人に対する情報の提供、民間賃貸住宅への入居及び日常生活を営むために必要な福祉サービスの利用に関する住宅確保要配慮者からの相談に応じて適切に対応するための体制の整備等について協議を行うこととした。(第八一条第二項関係)
㈢ ㈠の規定により支援協議会が置かれた地方公共団体の区域について地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法に規定する支援会議等(㈢において「地域住宅協議会等」という。)が置かれている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会等は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に努めなければならないこととした。(第八二条関係)
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正関係
1 登録住宅の目的外使用
サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者は、都道府県知事による登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅(2において「登録住宅」という。)の全部又は一部について入居者を一定期間以上確保することができないときは、都道府県知事の承認を受けて、その全部又は一部を高齢者等以外の住宅確保要配慮者に賃貸し、又は認定事業者等において高齢者等以外の住宅確保要配慮者に転貸させることができることとした。(第一九条の二第一項関係)
2 独立行政法人住宅金融支援機構法の特例
機構は、登録住宅への入居に係る家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付けに係る金融機関の債権の譲受け等を行うことができることとした。(第二二条第二項関係)
3 終身賃貸事業者が行う事業に係る認可手続の見直し
㈠ 終身賃貸事業者が行う事業(㈡において「終身賃貸事業」という。)に係る都道府県知事の認可手続において、事業認可申請書の記載事項として賃貸住宅の位置等を不要とすること等により、当該事業に用いる賃貸住宅を特定することを要しないこととした。(第五三条及び第五四条関係)
㈡ 都道府県知事の認可を受けた終身賃貸事業者が終身賃貸事業の用に供する賃貸住宅は、その規模及び設備等に係る基準に適合するものでなければならないものとし、当該終身賃貸事業者は、終身建物賃貸借をするときは、あらかじめ、当該終身建物賃貸借に係る賃貸住宅についてその位置等を都道府県知事に届け出なければならないこととした。(第五七条関係)
三 独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正関係
機構は、住宅の建設若しくは購入又は改良(高齢者等の主務省令で定める者が居住性能等の確保等を主たる目的として行うものに限る。三において同じ。)に必要な資金(当該住宅の建設若しくは購入又は改良に付随する行為で政令で定めるものに必要な資金を含む。)の貸付けに係る主務省令で定める金融機関の貸付債権の譲受けの業務を行うこととした。(第一三条第一項第一号関係)
四 施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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